悪徳商法いろいろ
内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜
福岡の方だけではなく、もちろん全国からご依頼を承っておりますので、
内容証明郵便の作成、悪徳商法対処法等につきましては香川行政書士事務所をぜひご利用下さい!
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| 事例 うちは○○新聞を以前から購読しているのですが、ある日子供と2人の時に△△新聞の勧誘員が来て何とか購読してもらおうと勧誘を始めました。○○新聞を変えるつもりはなく、2誌購読するつもりもないので「必要ないです。」と断りました。しかし景品の説明や野球のチケットの話など持ちかけ一向に帰ってくれそうもありませんでした。小さい子供と2人きりということもあってか怖くなってしまい申込書に押印をしてしまいました。 対処法 このケースは訪問販売で新聞は指定商品となっていますので8日間以内であればクーリングオフが可能です。また、「必要ないです。」と断っているのですから、住居から退去してほしい旨の意思表示をしているということになりますから、消費者契約法第4条3項の不退去に該当し、取消が可能でしょう。問題は不退去の事実を消費者側が立証しなければならないということです。「そんなことはしていない」と言われてしまうこともあるでしょう。そんな時は消費生活センターに相談に行ってみれば、同じ業者からの被害報告が多数寄せられているかもしれません。その多数の被害報告が業者の不退去の事実の証明となることでしょう。 |
| 事例 ダイエット食品を1週間無料で試用できるという広告を見て注文し、何日か試してみたが効果がなさそうだったので、商品が届いた日からちょうど1週間で返送しました。ところが注文を受けた日から返送されてくるまで1週間以上経っているので代金を全額払うよう請求されました。 対処法 通信販売は広告に記載されていることだけが判断材料となります。試用(返品)期間については法律で定められているわけではなく、業者が自主的に独自に設定しているものなのです。しかし、通常は商品が届いてから消費者が返送手続きをするまでが試用(返品)期間と考えられます。そうでなければいつ返送すれば業者に届くのか慎重に調べておかなければなりませんし、ちゃんと期間内に届いていても届かなかったと言われてしまうかもしれません。 したがって、支払う必要は無いと考えられます。但し、広告をよく確認し、注文する時にも広告内容に間違いがないのかを電話で確認する必要があり、また、通信販売はクーリングオフができないということも念頭において注文しましょう。 |
| 事例 不景気で家計の足しになる何かいい仕事がないかと探していると、自宅でパソコンがあればできる内職の仕事を見つけました。早速資料請求し、業者の話を聞いてみるとまずは試験を受けてもらい、合格したら当社がクライアントから取ってきた多種多様な入力の仕事の中からスキルに合った仕事を選んで報酬を得ることができる、とのことでした。登録と試験及び講座のための費用は○○万円必要ですが、クレジットであれば月々は1万5千円だけでよく、収入は当社が安定的に供給するので営業して仕事を取ってくる必要も無いので、クレジット代金以上に収入が見込めます、とのこと。申込みをしましたが、肝心の仕事がほとんどありません。 対処法 内職商法は業務提供誘引販売に該当し、20日間以内であればクーリングオフが可能です。また、真実は仕事を紹介する意思がないにもかかわらず、安定して仕事を紹介すると偽り、講座の申し込みをさせていることから、消費者契約法第4条1項の不実告知に該当すると思われ、取消が可能であると思われます。さらに、民法第95条の錯誤無効、同法第96条詐欺による取消をすることが考えられます。もっとも、仕事がないことに気付くころには20日間は経過していると思われ、その場合はクーリングオフをすることはできないことになってしまいます。 また、このケースではクレジット契約を締結していますが、業者との契約を取り消しただけではこのクレジット契約はなくなりません。業者に対して生じている取消事由を持ってクレジット会社に対して支払拒絶の抗弁(主張)をすることが認められています(割賦販売法第30条の4)。しかし既払い金の返還については認められているわけではなく、司法の判断に委ねることになりますので、できるだけ早く抗弁の手続きして被害を最小限に食い止めましょう。 |
| 事例 自宅で空いた時間を利用でき、収入が「月5万円以上可」との新聞の折り込み求人広告を見ました。登録料というものが約1万円弱必要でしたが「その他費用は一切かかりません」と書いてありましたし、頑張り次第では月5万円以上の収入が見込めると考え、また小さな子供を抱えていた私は何か言い仕事はないかと考えていた矢先でしたので、支払って申し込みました。ところが、届いたのは仕事のやり方についての業務説明書だけで、チラシや封筒は業者から買取、切手代は自己負担、発送先の名簿についても自分で用意しなければいけないらしい。話が違うので解約して返金してもらいたい。 対処法 内職商法は業務提供誘引販売取引に該当し、20日間以内であればクーリングオフができます。また、「その他費用は一切かかりません」と記載しているにもかかわらず、チラシ、封筒、切手、発送先名簿は費用がかかるのではぜんぜん話が違います。よって、消費者契約法第4条1項の不実告知を根拠として取消が可能でしょう。立証は困難ですが、その他費用がかかるという消費者にとって不利益な部分を“故意に”告げなかった、として同法第4条2項(故意による)不利益事実の不告知を根拠とすることもできます。また民法第95条錯誤無効、第96条詐欺による取消も考えられます。 収入を得るためにはまず事前に何らかの費用がかかる、という形態の仕事は何かおかしいのでは?と疑問を持ち、よく調べてみることが大事だと思われます。 |
| 事例 ある日訪問販売員が来て、「電気給湯器のモニターになりませんか。この給湯器ちょっと高額ですが弊社よりモニター料を支払いますのでクレジットの支払はすべてまかなえますよ」というので契約することにしました。ところが2回まではモニター料の支払があり実質出費がない状態で良かったのですが、その後の支払がストップしてしまい、連絡が取れなくなってしまいました。しかし、クレジット会社に対しては支払をしなければなりません。 対処法 モニター商法は業務提供誘引販売に該当し、20日間以内であればクーリングオフをすることができますが、このケースではすでに2ヶ月以上経過しておりできません。消費者はモニター料が支払われるからと購入契約を結んだわけですが、業者が最初から2回で支払をストップする予定の契約だったとしたら消費者契約法第4条1項の不実告知、2項の不利益事実の不告知、または民法95条の錯誤無効、同法96条の詐欺による取消を主張できるでしょう。また、倒産したのであれば債務不履行を主張しクレジット会社に対して支払拒絶の抗弁(主張)をすることができます。 モニター商法がすべて悪徳ではありませんが、その会社がどんな会社なのか、業歴は、従業員は、インターネットの書込みは無いかなど即決せずできる限り調べてみることが大事だと思われます。 |
| 事例 ある日、会社で仕事中に「ファイナンシャルプランナー(FP)の資格に興味はないでしょうか」とある会社から電話がかかってきました。「FPは将来有望な資格で、昇進などで有利なのでぜひ通信講座を受講ください」などと、長時間勧誘されました。その時はなんとか断って電話を切りましたが、また忙しい時に電話がかかってきて長時間勧誘してくるもので、根負けして申し込むことにしてしまいました。しかし忙しいくて勉強する暇もなく、高額なので何とか解約したい。 対処法 電話で勧誘を受けて申し込みをしていますから電話勧誘販売に該当し、8日間以内であればクーリングオフが可能です。それから、契約をしない旨の意思表示をしているにもかかわらず再勧誘していますが、これは再勧誘を禁止した特定商取引法第17条に違反しており、同法第23条により監督官庁より行政指導してもらい、指導に従わなければ業務停止命令及び業者名の公表をすることが定められています。 |
| 事例 制服や作業着風の服装をした人が「消火器の点検に来ました」「消防署の方から訪ねてきました」と訪問してきて、「消火器は1世帯に1台の設置が義務付けられました」と言い、消火器を持っていなかったので購入することにしました。ところが後で分かったことですが、設置義務なんてないらしいし、あの人は消防署の人でもないらしいし、消火器はもっと安く購入できることも分かりました。 対処法 3,000円以上の現金取引の場合には、8日間以内であればクーリングオフが可能です(消火器は指定商品)。また、期間が過ぎてしまった場合は、消防署の職員だと勘違いして買ったこと、消火器の設置が義務付けれらたとうそを言われたわけですから民法95条の錯誤無効または同法96条詐欺による取消をすることが考えられます。 しかし、こういう業者がきちんと事務所を構えているかどうかは怪しいもので、現金で販売した後は姿を消してしまうケースが多いです。即断即決はしないよう気を付けましょう。 |
| 事例 セールスマンが訪問してきて、「布団のクリーニングのご案内に来ました」「特別価格でサービスしますので、まずは布団を見てから方法と料金を決める」と言うので布団を見せたところ、「これはクリーニングどころではない」「買い換えた方がいい」と言い一旦詳しく調べるために布団を預かってしまった。しばらくすると代わりに新しい布団を持ってきて「これは良質の布団だから買い換えてください」と強く勧める上、帰ってくれそうにないし布団も返してくれないので仕方なく購入することにして帰ってもらいました。 対処法 訪問販売で、布団は指定商品ですので8日間以内であればクーリングオフが可能です。期間が過ぎてしまった場合は、消費者契約法第4条3項の不退去を根拠として6ヶ月以内であれば取消が可能でしょう。また、真実は布団の販売が目的なのに、不安を煽り布団を取り上げ困惑させて購入させている商法は、特定商取引法第6条2項に違反しているため、監督官庁より行政指導してもらい、行政指導に従わなければ業務停止命令及び業者名の公表をすることが定められています。 |
| 事例 セールスマンが訪問してきて、「絨毯見せてください」というので家に入ってもい見せたところ、「ダニやホコリがひどい!」「無料クリーニングをしてあげましょう」と言うので掃除機できれいにしてもらいました。ところが高性能で絨毯の掃除に便利なこの掃除機を買わないか、と強く勧め始め、「クリーニングをさせておいて買わないとはどういうことだ!」などど怒り出す始末。無料だからクリーニングしてもらっただけなのに掃除機を購入することで帰ってもらいました。 対処法 ダニ商法とも言われています。訪問販売で、掃除機は指定商品ですので8日間以内であればクーリングオフが可能です。期間が過ぎてしまった場合は、消費者契約法第4条3項の不退去を根拠として6ヶ月以内であれば取消が可能でしょう。また、真実は掃除機の販売が目的なのに不安を煽り居座り威圧的な言葉で困惑させて購入させている商法は、特定商取引法第6条2項に違反しているため、監督官庁より行政指導してもらい、指導に従わなければ業務停止命令及び業者名の公表をすることが定められています。 あまり知らない人を家の中に上げないことも簡単な対処法です。気を付けましょう。 |
| 事例 ある日、家族の誰一人注文した覚えのない商品が届きました。送付状を見ると「1週間以内にご返品いただけない場合は、お買い上げいただいたものとみなし、代金のご請求をさせていただきます」とのこと。勝手に送りつけたものをこっちが費用負担して返品しないと本当に請求されても仕方がないのか?それとも勝手に送りつけた訳だから、開封して使ったり捨ててしまったりしても良いのか? 対処法 契約とは双方の意思の合致が無いと成立しません。このケースでは、消費者側に買う意思がないので契約は成立しておらず当然支払う必要は無い、ということになります。注意しなければならないのは、開封して使うという行為は買う意思があるとみなされ、支払わなくてはならなくなる、ということです。 ではどう対処すればよいのか。商品の引取りを請求した日から7日を経過するか、業者が商品を送付した日から14日を経過すれば自由に処分(使用も廃棄も)してよいことになります。それまでは気味悪く、落ち着きませんが我慢して保管しておきましょう。 |
| 事例 卒業した大学の卒業者紳士録を整理、発行しているらしいところからDMが送られてきました。DMには氏名、自宅住所、生年月日、勤務先名、勤務先住所、勤務先電話番号などを返信用はがきに記入して返送する旨のご協力のお願いが書いてありました。紳士録は必要ないと思いましたが、母校に協力ぐらいしようと思い記入して投函しました。ところが何ヶ月かしたころ頼んでもいない紳士録が届き、5万円もの代金を請求されてしまいました。 対処法 ネガティブオプションのところと対処法は同じで、契約とは双方の意思の合致が無いと成立しません。商品の引取りを請求した日から7日を経過するか、業者が商品を送付した日から14日を経過すれば自由に処分(使用も廃棄も)してよいことになります。それまでは気味悪く、落ち着きませんが我慢して保管しておきましょう。 中には、返信用のはがきが申込書をかねていたということもありますし、紳士録への掲載を希望しない場合についても個人情報を記入するよう鉛筆書きで指示している場合もあります。民法第95条の錯誤無効または同法第96条の詐欺による取消をすることが可能でしょう。 いずれにしても個人情報をむやみに教えないように、教える場合はなぜ必要なのか聞いてみるように注意しましょう。 |
| 事例 ある日、街で買い物をしている途中にエステの無料体験の勧誘を受けました。エステには以前から興味がありましたし、何より無料なので行ってみることにしました。ところが「このままほおっておくとお肌がますます悪くなる。当店のサービスとこの化粧品を使うと綺麗にすることができる。」といい、総額数十万円もするクレジット契約を勧めてきました。高すぎるので断りましたが、クレジット契約だからそんなに負担にならないとその後何時間も延々と勧誘され、帰らせてもらえそうになかったので契約してしまいました。 対処法 このケースは訪問販売の一種として特定商取引法第2条1項に定義されています、いわゆるキャッチセールスです。そして指定役務となっていますので8日間以内であればクーリングオフが可能です。また、期間が過ぎてしまった場合は、一度断っているにもかかわらず何時間も帰りにくい状況に陥れていることから、消費者契約法第4条3項の退去妨害に該当するものと思われ、取消が可能でしょう。 もし未成年であれば法定代理人である親権者の同意が必要なので、法定代理人も未成年者本人も取消すことができます。ただし、婚姻している場合や、成年であると偽って申し込みをした場合や、親権者が請求に対して支払ってしまった場合(追認)などは取消ができないのでご注意ください。 |
| 事例 ある日、新聞にエステ無料体験サービスのチラシがはいってました。エステには以前から興味がありましたし、何より無料なので行ってみることにしました。ところが「このままほおっておくとお肌がますます悪くなる。当店のサービスとこの化粧品を使うと綺麗にすることができる。」といい、総額数十万円もするクレジット契約を勧めてきました。高すぎるので断りましたが、クレジット契約だからそんなに負担にならないとその後何時間も延々と勧誘され、帰らせてもらえそうになかったので契約してしまいました。 対処法 事例はキャッチセールスとほぼ同じですが一部違います。街でキャッチされる場合とチラシを見て自ら出かけて行く場合の違いです。後者の場合、キャッチセールスのように不意打ちというわけではないのですが、エステは特定継続的役務提供に分類され8日間以内であればクーリングオフが可能になりました。但し“継続的”とある通り、1ヶ月を超える期間で5万円を超える金額の契約に適用されます。ちなみに外国語会話教室、家庭教師、学習塾も特定継続的役務提供に分類され、役務については2ヶ月超で5万円超の契約の場合に適用されます。化粧品や書籍などの役務付随関連商品を購入してしまった場合も、役務契約がクーリングオフされた時に同時に売買契約もクーリングオフされます。 また、サービスの提供を受ける前でも後でも解約する場合、一定額以上の解約金を請求されることはなくなりましたし、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は、一度断っているにもかかわらず何時間も帰りにくい状況に陥れていることから、消費者契約法第4条3項の退去妨害に該当するものと思われ、取消が可能でしょう。 |
| 事例 数日前会社に電話がかかってきて「あなたは弊社の厳正な抽選の結果当選されました。景品を差し上げたいので一度弊社までお越しください」というので、仕事も早く終わりそうなので行ってみることにしました。訪問するとすぐに景品をもらい、帰ろうとしたところ、数人の社員から呼び止められ少し話を聞くことになりました。「これからは英語ぐらい話せないと出世できませんよ」と数十万円もする英会話教材の購入を強く勧められ始めました。外資系の会社に勤めているわけでもなく、今もこれからも取引先との会話には日本語だけで足りそうなのでいらないと言い帰ろうとしましたが、景品ももらってしまったことと、長時間社員に取り囲まれて勧められついにクレジットで購入してしまいました。 対処法 真実は英会話教材の販売が目的であるにもかかわらず、目的を隠し呼び出しておいて、帰りたい意思表示をしているにもかかわらず数人で取り囲み長時間にわたり勧誘し、購入させたものであるといえます。このアポイントメント商法は特定商取引法の適用があり8日間以内であればクーリングオフが可能です。消費者契約法第4条3項の退去妨害に該当するものと思われ取消が可能でしょう。また監督官庁より行政指導してもらい、指導に従わなければ業務停止命令及び業者名の公表をすることも可能でしょう。クレジット契約については、内職商法@と同様に業者に対して生じている取消事由を持ってクレジット会社に対して支払拒絶の抗弁(主張)をすることが認められています(割賦販売法第30条の4)。 |
| 事例 近所の主婦の方からホームパーティーがある、とお誘いを受けたので気軽に行ってみました。ところが行ってみるとお鍋の販売の説明が始まってしまいました。なんでも、会員になり別の人にお鍋の購入を勧めて購入してもらえば宣伝協力費がもらえ、3割引でお鍋を仕入れられます。さらに合計3人勧誘して会員になってもらうとランクが上がり、5割引でお鍋を仕入れられるようになり、リクルート料がもらえるというもので、会員を増やせば増やすほど儲かるシステムのようでした。数十万円もしてちょっと高額でしたが、会員を勧誘していけばすぐに回収できるばかりか利益まで出ると思い、クレジットで購入することにしました。ところが全く売れないばかりか、いろいろ勧誘したせいで友達関係や親戚関係にひびまで入ってしまいました。 対処法 典型的なマルチ商法のようで、ピラミッド型の販売組織を作り上げ、ランクが上になればなるほど何らかの収入が入りやすくなるようになっている仕組みです。確かに一部の会員(初めのころの会員や、会員の勧誘が上手な会員)は多額の利益が得られるケースが多いと思われますが、大多数の会員からの支出(損・被害)によって成り立っています。商売に慣れていない主婦や若年層が多く、会員をうまく勧誘し続けることは容易ではないでしょうし、破綻する危険性を内包しています。さらにまずは会員になってもらいやすい友人、親戚、知人などから勧誘し始め、売れれば被害者を増やすことになりその人が加害者となって新たな被害者を作ります。売れなくても信頼関係にひびが入ってしまうことになるでしょう。 このケースは特定商取引法で連鎖販売取引として規制されており、20日間以内であればクーリングオフが可能です。 ⇒通知は内容証明郵便で |
| 事例 私は35歳の男性で、仕事柄出会いがなく、なかなか結婚できそうもなかったので、ある時雑誌に載っていた結婚相手紹介のサービスを見て入会金と1年分の会費が合計30万円もしましたが思い切って申込むことを決め、相手の希望条件を書いた紙を提出しました。最初は数人紹介されましたが、交際を申し込むたびに断られてしまいました。ただ相性が悪いだけだと思い、次の人に期待して待ってましたが一向に紹介してくれません。友人に聞くと全員アルバイトを雇って対応させているようなところもあると聞きました。 対処法 真実は、最初から入会金だけが目当てで実際に紹介する意思がないにもかかわらず、また紹介するほどの女性が揃っていないにもかかわらずどんな希望にも添えるよう偽っていた場合は、消費者契約法第4条1項の不実告知に該当し取消が可能でしょう。また民法95条の錯誤無効、同法96条の詐欺による取消も可能でしょう。ただし、このケースでは連絡もつかなくなっていたり、倒産して姿を消してしまっていたりしていることが多いと思われます。 平成16年1月より、結婚相手紹介サービスは、2ヶ月を超える契約が対象で書面を受け取ってから8日間以内であればクーリングオフをすることができるようになり、期間経過後に解約する場合も一定額以上の前払い金は業者に返還を義務付けるよう、特定商取引法と割賦販売法を改正し、施行される予定です。 |
| 事例 私は、あるきっかけでお付き合いし始めたばかりの男性がいましたが、○○ホテルで宝石の展示会があるらしいから見に行こう、と誘われました。私はもしかしたら買ってくれるのではと期待もしながら行ってみることにしました。そこで男性からこの指輪が似合うから、と強く私に購入するよう勧めるのです。買ってくれるわけではなさそうなので残念だったのと同時に、あまりにも勧めるので断りにくくなり、クレジットで購入することにしました。ところがその日以降その男性と連絡を取ってももう会うつもりがないと言われてしまいました。解約したいのですが。 対処法 これはデート商法や恋人商法などと呼ばれているもので、恋愛感情を悪用した悪徳商法と言えるでしょう。消費者は熟慮する時間もなく指輪を買うことになってしまっていますから、8日間以内であればクーリングオフが可能でしょう。但し、このケースはホテルで展示会をしていますが、1日だけの展示会であれば可能ですが、2日以上の期間展示会を開催しているのであれば「店舗に類する場所」に自ら出向いて行ったとみなされクーリングオフができないことになります。 またもともと売りつけることが目的であれば消費者契約法の不実告知で取消できそうですが、取消の目的物である指輪についてはなんら嘘は言っておらず、男性とのお付き合いにおいて不実告知があっただけです。よって取消はできません。 クーリングオフもたった8日間なのでだまされたと気付くのに時間がかかってしまったり、だまされたと思いたくないという感情からクーリングオフの期間が過ぎてしまうことになりかねません。 |
| 事例 新聞の折り込みチラシで軽貨物運送の開業者募集案内を見て興味を持ち、現在している自営業をやめて軽貨物運送事業を始めることにしました。開業説明会によると、業者が指定する指定架装付き車両を購入することが条件で、総額200万円程度のクレジット契約を締結し、その他入会金など50万円が必要だとのこと。しかし、収入は業者からどんどん紹介し、売上40万円以上は可能であるとの説明がありました。ところが実際に開業してみると、業者から仕事はほとんどなく、クレジット代金の支払もままならず、車両代金もずいぶん高額であることが分かりました。 対処法 このケースのように、指定車両の購入を条件としているところがあり、車両購入先はその軽貨物運送業の本部となっていることがあります。本部は指定ディーラーから車両を購入し、指定の架装をして開業者に販売するのですが、開業者にとって車両本体価格や架装代がいくらで、値引後の仕入れ価格はいったいいくらなのかが分からず、ただ「総額○○○万円」という情報しかなく、たとえ仕入れ価格に対してかなりの売買差益を上乗せして開業者に販売したとしても、こういう仕組みや車両金額の相場に詳しい人でないと分かりにくく、従うしかない状況が多いと思われます。もうひとつの問題は「○○万円以上の売上可能」などとうまい話を持ちかけ、実際にはどのぐらいの仕事を回してくれるのかが分からないところでしょう。自分の力で仕事を取ってくるのは大変で、業者におんぶにだっこになる方が開業リスクが少ないですが、業者が倒産でもしてしまえば終わりです。 「売上40万円以上は可能」と勧誘しているにもかかわらず、売上40万円以上になる程度の仕事の斡旋義務を怠り、または当初より斡旋する能力がない、斡旋する意思がないような場合、民法95条の錯誤無効か、同法96条の詐欺による取消を主張し、クレジット会社に対しても支払拒絶の抗弁(主張)が可能でしょう。また開業者は事業のために加盟店契約を締結したとはいってもその事業についてはまだ詳しくなく、業者との情報の質及び量に格差があり、消費者契約法(不実告知)の適用があっても良さそうだと思いますが・・・。業者選びは慎重にしましょう。 |
| 事例 訪問してきた人が印鑑を見せてくれというので見せましたところ、「この印鑑は印相が悪い、改印しないと悪いことが続く」と言われ、先日夫が会社でトラブルが続いていて悩んでいると話していた直後だったこともあって、不安になってしまい購入することを決めました。これで良くなるかもと思い夫にそのことを話すと逆に夫から怒られてしまいました。解約しようと電話したところ「もう彫り始めており解約はできない」とのこと。 対処法 不安や悩みはいつの時代にもおそらく誰にでもあるものです。それを消費者からうまく聞き出して、さらに弱みを突き、不安にさせて、冷静な判断ができないように仕向けておいて高額な商品や祈祷料を請求しようとするものです。 このケースは訪問販売で、印鑑は指定商品となっていますので8日間以内であればクーリングオフをすることが可能です。中には、「家族や他人に話してしまうとご利益がなくなる」と言ってクーリングオフの適用を逃れようとする悪徳業者もいるようですので注意が必要です。 基本的に物では運は変わらないと思います。しかし、物を買ったことによって不安がなくなったと思い込み、物事が好循環していく、ということであればそれはそれでいいのではと思いますが。 |
| 事例 私は個人商店を営んでいるのですが、ある時熱心で人の良さそうな営業マンが訪ねてきました。「当社の節電器でこちらの電気代が節約可能なのかだけでも調査させてくれ」と言うのでお願いしたところなにやら会社とやりとりした後、減額電気料金試算表というものを提示してきました。それは節電器を設置するだけで月々の電気代が4割も節約できるというもので、クレジットにすると総額で100万円以上しましたが月々は1万数千円となり電気代の月々の節約額はその倍以上となるのでした。不景気でなんとか経費削減をしたいという思いがあったので渡りに船と契約することにしました。ところがほとんど電気代が減らないのでクレジットを払うと赤字になってしまいました。話が違います。 対処法 数年前より問題となっており、現在全国各地で多くの裁判が起こされています。その会社は実質倒産しているのですが、実際のところその他数社も同様の節電器の販売を行っていて、今も行っているところもあるかもしれません。 問題はほとんど個人事業主や中小零細企業を狙って販売しているところです。つまり、商行為をしているので消費者とみなされず、クーリングオフはできない、消費者契約法、割賦販売法は適用されない、ということになってしまうことです。さらに、事業用の低圧電力を一般家庭用の従量電灯に変換して使用することは「電気供給約款」に違反していることから、電力会社から違約金を請求される場合があり、電圧を下げているので電化製品の性能が低下し、調子も悪くなる場合もあります。全国では節電器から出火し火災が起きたとのニュースも報道されています。 対処法としては、民法95条の錯誤無効及び同法96条の詐欺による取消の主張をしていくこととがあげられます。またいくら商行為をしていて取引に慣れているからといって節電器の内容について慣れている人は少ないでしょうから、情報の質及び量に格差がありすぎることを理由に消費者契約法第4条1項の不実告知を適用することも可能なのでは、と思います。 個別に裁判を起こしクレジットの支払を停止し、既払金の返還までできた人もいるようですが、ほとんどの人はまだです。心当たりのある方は各都道府県にある弁護士会に問い合わせてみてください。 |
| 事例 近所のスーパーに出かけた際、店の前でチラシを渡されました。よく見るとスーパーのすぐ近くで無料で食料品や日用品を配っているらしいのです。これはと思いスーパーで買い物をする前に行ってみようと思いました。そこは特設会場が設置されており、チラシどおりに食料品や日用品が次々にもらえ、たくさんの主婦や高齢者たちの熱気で私も興奮状態となっていました。そしてメインとして高級羽毛布団が通常80万円のところ本日は特別半額以下の38万円と紹介され、興奮状態のままクレジットで購入することにしてしまいました。 対処法 こういう商法はSF商法または催眠商法と言われ、締め切った会場で場を盛り上げ、人々を興奮状態にして冷静な判断ができないようにした上で、高額な商品を今なら大幅な特別割引で提供でき「買わないと損」と思わせ、購入させるものです。この商法は訪問販売の一種としてクーリングオフが可能です(布団は指定商品)。こういう会場というものは入った瞬間に異様な雰囲気があり、一度入ってしまうとなかなか出にくいものです。まずは入り口で冷静なうちに判断して、入らないことが被害防止につながるでしょう。 また、もちろん冷静な判断ができている状態でも、購入をするよう強要された場合や、帰らせてもらえなかった場合などは民法や消費者契約法で取消が可能でしょう。 |
| 事例 ある日突然香港からエアーメールが届きました。私は外人に知り合いなどいませんがとりあえず開けてみることにしました。すると“おめでとうございます、○○様、十数億円の配当を当選されました・・・”と書いてあります。よく見てみるとコンピューターが貴方のために慎重に?選んだラッキー番号がいくつか書いてあり、海外宝くじに参加の申込みをすることができるようでした。当選したのかと思ってしまうような書き方でしたので少し残念でしたが、参加費用はわずか2,000円で、支払方法は国際現金書留か郵便局の定額郵便小為替かクレジットカードの番号を記載して支払う方法があるようで、もし数十億円当たるなら安いものだと思い購入しようかと考えています。 対処法 結論から申し上げますと、購入してはいけません。まず、刑法187条によると日本国内で海外宝くじの発売、発売の取次ぎ、授受をした者は懲役、罰金、科料に処せられます。インターネットなどで直接申込む行為も違法行為となります。それから、実際に宝くじを購入しているまっとうな業者かどうか分かりませんし、個人情報やクレジットカード番号まで教えてしまうとその他DMが多数届くようになったり、毎月引き落としが始まったり、ということがあるようです。本当に当選することもあるかもしれませんが、刑法に抵触する以上ダメです。 |