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未払い賃金 残業代の請求は
内容証明郵便で通知しよう!

内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜

未払いの賃金(給料)、残業代(時間外手当)の請求は内容証明郵便での通知が最適です。

未払い賃金(給料)の請求
未払い残業代(時間外手当)の請求
内容証明郵便で請求しよう!

未払い賃金(給料)の請求



そもそも賃金とは、
『賃金、給料、手当て、賞与、その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うものすべてのもの』
と、定義されております(労働基準法第11条)。

労働する理由には人それぞれの理由があります。

 しかし労働しても労働しても肝心の賃金がもらえないのでは労働意欲がなくなってしまいますし、なにより生活ができなくなってしまいます。仮に支払ってくれるとしてもそれはお金ではなかったり、親や債権者など他人に支払われたり、金額が少なかったり、業績によってある月は翌月支払いになったりすると、安心して労働できません。

このような事態を避けるため
  1. 通貨で
  2. 直接労働者に
  3. 全額を
  4. 毎月1回以上
  5. 一定の期日を定めて
支払わなければならない、と定められています(労働基準法第24条)。
堂々と主張しましょう!

なお、賃金等の労働債権は2年で消滅時効になります。お早めに。




未払い残業代(時間外手当)の請求



 人件費を削減する為にリストラし、仕事が減っていてもそれ以上に人が減ったとしたら1人当たりの仕事量は増加します。ここで必然的に残業代や休日出勤などが増え、いわゆるサービス残業がはびこることになります。

 法定労働時間とは1日8時間、1週間40時間を指し、これを超える労働が時間外労働ということになります。たとえ会社所定の労働時間を過ぎても、この法廷労働時間内であれば法定内残業ということになり、残業代(時間外手当)は出ません。

大きく以下の区分に分けることができ、
  1. 法定労働時間を超えると残業(時間外労働)
  2. 午後10時以降は深夜残業(深夜労働)
  3. 会社の休日に出勤すると休日出勤(休日労働)
このとき加算されるべき割増賃金は、
  1. 残業時間・・・25%以上
  2. 深夜残業・・・50%以上(残業時間+25%以上)
  3. 休日出勤・・・35%以上
ということになります。


残業代(時間外手当)等の計算方法
まずは1時間あたりの賃金を算出します。
  • 時間給の場合・・・その時間給
  • 日給の場合・・・その日給÷所定労働時間
  • 月給の場合・・・その月給÷所定労働時間
そして
  • 算出した1時間あたりの賃金×割増率×時間外労働時間
で残業代(時間外手当)を算出します。


月給制の場合、労働の対価としての賃金が割増賃金計算の基礎となることから役職手当などの諸手当も含まれますが、下記の労働の対価とは言えないものについては除外されます。
  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われる賃金
  7. その他厚生労働省令で定める賃金(1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金)


定額払いの残業代(時間外手当)

 パートやアルバイトなどを紹介する雑誌に多いですが、残業(時間外労働)については一律100円増しなど、堂々と違法な残業代(時間外手当)を提示している企業があります。

 法律に詳しくない方が見ると、あたかもありがたい申し出をしてくれる良い会社だと誤解してしまう可能性もありますが、あくまでも違法です。

堂々と差額を請求しましょう!




内容証明郵便で請求しよう!



 まずは会社に対して直接言ってみましょう。1人でダメなら皆を巻き込んで要求しましょう。それでもダメなら労働基準監督署に相談に行ってみても良いでしょう。

 しかし社長や経理担当が別の場所にいたり、すでにご本人が退職していたりというケースでは、当事務所などの内容証明郵便の専門家(法律家)に作成を依頼し、行政書士名で請求してみると効果的です。もちろんご本人が内容証明郵便を作成して差し出すよりも数段上の効果が得られると思います。

 当事務所では作成依頼をお受けした以上は、何度でも可能な限り無料でご相談できますし、迅速、確実な対応、何より『1人ではない』と安心できると思います。是非ご利用くださいませ。





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