クーリングオフできます!
内容証明郵便で解約!契約解除!
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福岡の方だけではなく、もちろん全国からご依頼を承っておりますので、
クーリングオフの手続きにつきましては香川行政書士事務所をぜひご利用下さい!
| クーリングオフとは? クーリングオフできる場合 クーリングオフできない場合 クーリングオフ制度一覧 法定の契約書面等の記載事項 |
| 「クーリングオフ」、誰でも聞いたことぐらいあるのではないでしょうか? 不要なもの、高額なものをつい買ってしまった、買わされてしまった、といった場面で消費者の権利として使われます。では、実際にクーリングオフしたい!という方、クーリングオフができるのか、できないのか、まずチェックしてみましょう。 ≪クーリングオフとは?≫ クーリングオフとは、特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法等により、消費者は一定期間内でその取引が適用対象で適用対象商品等であれば、書面で、無理由かつ無条件で除できるものです。(クーリングオフは必ず書面で通知することとされています。) 十分に心の準備の無いまま不意打ちで勧誘され、望まない契約を締結してしまった消費者に対し、頭を冷やして(クールダウン)冷静に考え直す機会を与えるため、また、複雑で分かりにくく、危険性が高い取引について十分熟慮する期間を与えるためで、“無理由かつ無条件で解除できる”という強力な権利が消費者に与えられました。 気を付けてほしいことは、クーリングオフをする場合、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はない、ということです。よく割高な損害賠償金や違約金を支払ってもらうことになりますよ、と言ってクーリングオフを妨害してくる業者がいます。それはクーリングオフをされないようにうそをついているだけなのです。決して鵜呑みにしてあきらめてはいけません。 もうひとつ気をつけてほしいことは、クーリングオフは一律8日間以内にしなければならない訳ではない、ということです。 取引種類によって10日間や14日間や20日間の期間がありますし、法定の契約書面等の交付がなかったり、記載事項に記載漏れがあるとクーリングオフの期間は進行していないことになりますので、いつでもクーリングオフすることができます。ですから、本当は20日間なのに8日間過ぎたからできません、とか、書面の交付をしていない(または記載漏れがある)にもかかわらず期間が過ぎましたのでクーリングオフできません、とか言われても決して鵜呑みにしてあきらめてはいけません。 また、もしすでに頭金や申込み金を支払っている場合は、そのお金を返してもらえます。 商品を受け取っている場合は、その引き取りに必要な費用はすべて販売業者の負担となりまので、着払いで送ってしまうか、取りに来てくださいと連絡しましょう。『うちはすでに費用がかかっているので返金できません』とか『返送費用はお客様のご負担となります』とか言ってきても決して鵜呑みにしてあきらめてはいけません。 ≪クーリングオフできる場合≫ ・クーリングオフの適用対象となる取引種類であること ⇒クーリングオフ制度一覧を参照してください。適用対象取引はありましたか? ・クーリングオフの適用対象(指定商品、指定権利、指定役務、指定消耗品)であること ⇒クーリングオフ指定商品等一覧を参照してください。該当商品はありましたか? ・クーリングオフ期間内であること ⇒クーリングオフ制度一覧を参照してください。今日現在期間内でしたか?・・・(注1)
・法定の契約書面等の交付がされていない場合 ⇒契約書等書面の交付はされましたか? ・法定の契約書面等が交付されたが、記載事項に不備がある場合 ⇒法定の契約書面等の記載事項一覧を参照してください。 ・商品を自発的に開封していない場合 ⇒セールスマンが開封した場合や、消費者に開封して試用するよう勧めた場合も クーリングオフできます。 ・健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合 ⇒使用したり、一部消費した物以外についてはクーリングオフできます。 ・ホテルなどの1日限りの展示会等で契約した場合 ⇒店舗(営業所)に出向いて契約したことにはなりませんのでクーリングオフできます。 ・自宅や勤務先ではなく、店舗や営業所に連れて行かれたり、呼び出され契約した場合や、 特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、連鎖販売取引(マルチ商法)の場合・・・(注2)
≪クーリングオフができない場合≫ ・クーリングオフの適用対象取引ではない場合 ⇒クーリングオフ制度一覧を参照してください。適用対象取引はありましたか?・・・(注@) ・クーリングオフの適用対象(指定商品、指定権利、指定役務、指定消耗品)ではない場合 ⇒クーリングオフ指定商品等一覧を参照してください。該当商品はありましたか? ・クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合 ⇒本当に過ぎていますか?期間は8日間とは限りません。 ⇒クーリングオフ制度一覧を参照してください。今日現在期間内でしたか?・・・(注A) ※もしクーリングオフ期間が過ぎてしまったとしても、中途解約ができる場合があります! (エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス の6業種) ・法定の契約書面等の交付がされていない場合 ⇒契約書等書面の交付はありましたか? ・法定の契約書面等が交付されたが、記載事項に不備がある場合 ⇒法定の契約書面等の記載事項一覧を参照してください。 ・健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合 ⇒使用したり、一部消費した物については原則クーリングオフできません。 ・購入者がセールスマンを呼び寄せたり、自ら店舗や営業所に出向き契約した場合 ⇒熟慮した上で、契約する意思を持って呼び寄せていると思われるからです。・・・(注B)
・3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合 ・通信販売やインターネットショッピングの場合 ⇒カタログや画面で確認でき、熟慮する期間があるからです。 ・事業者間の契約(個人事業主も、事業者として結んだ契約はクーリングオフできません。) ⇒取引には慣れている者同士だからです。 ・個人間取引 ⇒商取引ではないからです。
※特定継続的役務提供契約には、期間、金額に条件があります。
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