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調停(民事調停・家事調停)
調停ってどんなもの?
 調停とは、このまま双方が話し合っても解決しそうにない場合、裁判官や調停委員のアドバイスにより話し合いで円満に解決を図る手続きです。このまま双方が話し合っても解決しそうにないが、アドバイスを受けることにより歩み寄ることができる可能性がある場合に調停という制度は有効です。
 民事調停は金銭や土地・建物、交通事故、クレジット・サラ金に関する紛争などを取り扱ってくれます。家庭に関する問題(離婚、認知請求など)についてはいきなり裁判を起こすことはできません。まず家庭裁判所で家事調停を行う必要があります。家庭に関する問題については話し合いによる円満な解決を図る方が望ましいとの理念からです。
調停が成立すると調停調書が作成され、それは判決と同様の効力を持ちます。


調停の特徴
 豊富な知識、経験を持つ人格識見の高い民間人の中から調停委員が選ばれ、その調停委員2名と裁判官1名が法律を厳格に適用する訳ではなく、紛争の実情に合わせた円満な解決を促す為のアドバイスをします。判決を出す場ではありません。あくまでも当事者双方が歩み寄り、最後は双方の意思によって決定します。その内容を基に調停調書が作成されます。


調停のメリット
 メリットとしては、将来的にも付き合いを継続したい間柄などには円満に解決できることが期待できます。
 デメリットとしては、特に判決はなく、解決にはお互いの歩み寄りが必要になってきますので、どちらか一方にでもそういうつもりが全くない場合には向いていません。



調停申立てする際の注意!
 何の前ぶれもなく、いきなり調停を申立ててしまうと、裁判所からその裁判所への出頭を求める呼出状が相手方に突然届くことになります。調停というものをよく知っている相手方なら良いですが、よく知らない場合は『裁判を起こされた!』と怒り出し、期日に出頭してこないことも考えられます。これでは調停を申し立てた意味がなくなります。
 裁判所に出頭とは言っても、調停は円卓を囲み、しかも非公開の話し合いですので、よくテレビなどである光景とは全く違います。そのあたりを誤解されないよう事前に、話し合いによる円満解決を図りたいので調停を申し立てる、後日裁判所から呼出状が届くから、とでも言っておくと相手はいきなり頭に血が上ることはないでしょう。⇒もちろんこれは時と場合と相手によります。


調停の管轄裁判所は?
 管轄裁判所とは、裁判を起こすことのできる裁判所のこと。
調停は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。相手方と(夫婦で)合意して裁判所を決めればそこが調停の合意管轄裁判所となります。


調停はこんな時に!
 民事調停は裁判のように勝ち負けではなく、お互いに譲り合いの精神を持って、比較的円満に解決を図る方が望ましい場合に利用してみてはいかがでしょうか?
 離婚や子どもの認知についてなど家庭に関する問題については、原則裁判の前に家事調停をするしかありません(調停前置主義)ので選択の余地はありません。離婚問題に関しては、協議離婚がどうしても無理ならまず離婚調停を申立て、調停委員を間に挟んで協議を進めることであまり感情的になることなく協議を進めることができ、お互い歩み寄りをすることができるかもしれません。ただ調停委員も万能ではありませんので、その離婚調停期間中も行政書士などの継続相談を受けながら協議を進めていくことをお勧めします。子どもの認知請求に関しては、まずは内容証明郵便で認知するよう請求してみて、それでもどうしても無理なら家事調停を申立ててみましょう。








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