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福岡の方だけではなく、もちろん全国からご依頼を承っておりますので、
中途解約の相談、中途解約手続き等につきましては香川行政書士事務所をぜひご利用下さい!

中途解約可能なサービスの“定義”
中途解約にかかる費用
中途解約関連商品の範囲 
≪最近多いご相談事例≫
エステの中途解約
英会話教室の中途解約
家庭教師の中途解約
学習塾の中途解約
パソコン教室の中途解約
結婚相手紹介サービス(結婚相談所)の中途解約
マルチ商法(連鎖販売取引)の中途解約
 特定継続的役務提供契約(エステ、英会話教室など語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの以上6業種)の場合は、自分から店舗に出向いて契約した場合でもクーリングオフや中途解約ができます。中途解約をするのに理由の如何は問いません


中途解約可能なサービスの“定義”

 ではまず中途解約しようとする契約は下記表にある各“定義”に該当するのかどうかご確認下さい。契約内容によっては分かりにくい講座、コースもございます。⇒ご相談下さい!



中途解約可能なサービスの“定義”
中途解約可能なサービス 定義
エステの定義
(エステティックサロン)
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
外国語会話教室の定義
(英会話教室など)
語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く)。
家庭教師の定義 学校(小学校及び幼稚園を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育(大学及び幼稚園を除く)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る)。
学習塾の定義 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校(大学及び幼稚園を除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る)。
パソコン教室の定義 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授。
結婚相手紹介サービスの定義
(結婚相談所)
結婚を希望する者への異性の紹介。
マルチ商法(連鎖販売取引) 物品の販売又は有償で行う役務の提供の事業であつて、販売の目的物たる物品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引。
「学習塾」及び「家庭教師」には、小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。「学習塾」には、浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象になりません(高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります)。
連鎖販売取引、マルチ商法、ネットワークビジネス、MLM(マルチレベルマーケティング)は同意語です。




中途解約可能なサービスで、中途解約にかかる費用

 たとえば、エステに通っていたが「引越しすることになった」という場合、引越し先で同様のサービスを受けられる場合は問題ありませんが、「忙しくてほとんど通えない」などという場合はサービスを受けたくても受けられない状況に陥っていますので、支払い続けるのは無駄です。そんな時「中途解約できません」「中途解約するには中途解約金が20万円かかります」などと言われたらどうでしょう?
 こうした中途解約を認めなかったり、高額な中途解約金の支払を求めたりといったトラブルが後を絶たなかったためこのような消費者保護規定が設けられました。



中途解約可能なサービスで、中途解約にかかる法定費用
中途解約可能なサービス 対象期間 サービスの提供開始前の負担上限
連鎖販売取引(マルチ商法)の場合は商品の引渡前、または役務の提供開始前
サービスの提供開始後の負担上限
連鎖販売取引(マルチ商法)の場合は商品の引渡後、または役務の提供開始後
エステ 1ヶ月 2万円 2万円か契約残額の10%に相当する額のいずれか低い方
外国語会話教室
(英会話教室など)
2ヶ月 1万5千円 5万円か契約残額の20%に相当する額のいずれか低い方
家庭教師 2ヶ月 2万円 5万円か1ヶ月分のサービス相当額のいずれか低い方
学習塾 2ヶ月 1万1千円 2万円か1ヶ月分のサービス相当額のいずれか低い方
パソコン教室 2ヶ月 1万5千円 5万円か契約残額の20%に相当する額のいずれか低い方
結婚相手
紹介サービス
(結婚相談所)
2ヶ月 3万円 2万円か契約残額の20%に相当する額のいずれか低い方
マルチ商法
(連鎖販売取引)
  1. 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額、及びその額に対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額
  2. 当該商品の販売価格の十分の一に相当する額
左欄に加え
  1. 引渡しがされた当該商品をすでに販売した販売価格に相当する額
  2. 提供された特定利益その他の金品に相当する額
  3. 提供された当該役務の対価に相当する額
サービス提供開始後の中途解約の場合は、提供されたサービスの対価相当額も負担することになります。


中途解約可能な
サービス
中途解約をするための法定条件
マルチ商法
(連鎖販売取引)
マルチ商法(連鎖販売取引)の契約締結日から1年以内に限り、下記1.〜3.の条件を満たした場合に中途解約権が法律で認められます。
1.当該商品の引渡しを受けた日から起算して90日以内。
2.当該商品を再販売していないとき。
3.当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費していないとき。


※これらの7業種以外は一切中途解約できないという訳ではありません。7業種については法律で中途解約権が認められているのですが、それ以外の業種については、たとえ契約の取消しや契約の無効を勝ち取れなくても、交渉次第では中途解約に応じてくれる可能性が十分あります。
 最初、内容証明や電話などで交渉したときに『中途解約には応じられない』と言われたり、高額な中途解約金提示され『中途解約はやめた方がいいですよ』と言われたりすることは多々ありますが、絶対にそこで諦めないで下さい!どこも契約は継続してほしいですから最初は大体そう言います。しかし交渉の余地は大抵のケースであります。そこを粘り強く交渉していくときっと中途解約に応じてくれます。⇒ご相談下さい!

 業者が倒産してしまったなどという場合は少し話が違ってきます。サービスを受けたくても業者側に生じた事由でサービスを受けることができない訳ですからすぐに中途解約の通知をしましょう。クレジットを利用している場合は、できるだけ早くクレジット会社に対して支払停止の抗弁(業者に対して中途解約事由が発生したこと)を主張してクレジットの支払を停止してもらいましょう。現金で支払ってしまっている場合は業者に対して受けていないサービス分を返金してもらうよう主張、交渉していきましょう。⇒ご相談下さい!





中途解約可能な関連商品の範囲

下記表に記載された関連商品を同時に購入した場合は、関連商品についても中途解約することができます。
⇒ご相談下さい!



中途解約可能な関連商品の範囲
中途解約可能な
サービス
関連商品の範囲
エステ @ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
A 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
B 下着
C 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
外国語会話教室
(英会話教室など)
家庭教師
学習塾
@ 書籍
A 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物(CD-ROM等)
B ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
パソコン教室 @ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
A 書籍
B 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物(CD-ROM等)
結婚相手
紹介サービス
(結婚相談所)
@ 真珠並びに貴石及び半貴石
A 指輪その他の装身具
連鎖販売取引
(マルチ商法)





≪最近多いご相談事例≫

ここで最近多いご相談事例をご紹介しておきます。参考にして下さい。


≪最近多いご相談事例≫・・・エステ・家庭教師・結婚相手紹介サービス
エステの事例
 エステの施術自体は無料で受けられるが、契約書を見るとただの化粧品などの商品購入契約になっていたりします(しかも化粧品などが高額!)。エステのサービスを継続して提供する契約ではなく、商品を販売したのですよと言い逃れをする為のものと考えられます。たとえば無料でエステを受ける際に使用する化粧品などであれば、エステを受けに行かなければ使用できませんので、中途解約できる契約と考えられます。⇒ご相談下さい!

家庭教師の事例
 家庭教師を派遣するから教材を3年分購入してくださいと勧誘し、高額な教材を月々1万○千円程度でクレジットを組ませ、家庭教師を一応派遣してくれたが家庭教師の質が悪く、何人も変わってもらった挙句来なくなったとか、そのせいで子供がやる気を無くしたとか、高額な教材をせっかく購入したのに使用して指導してくれないとか、家庭教師と教材販売会社が連携していないのに連携しているかのように装っているケースが目立ちます。家庭教師代は別途支払っていることが多く、家庭教師の派遣はすぐ辞めることは出来るのですが、あまり使用していない高額な教材とクレジットの支払が延々と残ってしまいます。⇒ご相談下さい!

結婚相手紹介サービス(結婚相談所)の事例
 結婚相手を紹介する業者(結婚相談所)から電話勧誘されたり、広告を見て話を聞きに行ったりしたところ、当初は良いことばかり(他社とは違うなど)説明されその気になり(それでも若干疑いつつも)入会してみると、サービス面はやはり他社と同じかそれより対応が悪く、親身になって勧誘してくれた担当者に問いただそうにも手のひらを返したように対応が悪くなることが多いようです。また、結婚相手を紹介してめでたく結婚した場合の式場や旅行などの価格交渉サービスまでもセットで契約させておいて、肝心の結婚相手の紹介をあまりしてくれないからと解約しようとすると、価格交渉サービスについては別契約で、しかも、特定商取引法で認められたクーリングオフや中途解約権が認められていないサービスに該当するから一切返金しないと言われてしまいます。⇒ご相談下さい!



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