相手方が受け取れば2〜3日以内に「郵便物配達証明書」が差出人に届けられますが(大事に保管しておきましょう)、相手方の対応次第でいろいろなケースが考えられます。
受取拒絶された
内容証明郵便は、いくら相手方が受取拒絶(だいたいどんな内容なのか分かるはず)したとしても、内容を見ることができる状態にあったということになり、郵便物が到達したという効果は発生します。
⇒受け取ったところで特に強制力のないただの手紙なのに拒絶しているということは、相手方は自分の支払い義務等について自覚している証拠であると推測できます。(元本が)60万円未満の金銭債権で、証拠書類が揃っていて勝てる!という自信のある場合は、小額訴訟という解決方法もあります。1日で判決が言い渡され、費用も数千円で済みます。
不在で配達できない
書留郵便物ですから、不在ですと郵便局に連絡するよう通知書が代わりに投函され、相手方が取りに行かなかったり、通知書の存在さえも知らなかったりすると差出人に戻ってきてしまいます。これは判例では到達したとみる判例と、到達していないとみる判例に分かれており、判断の難しいところなのですが最高裁判決(平成10年6月11日)では到達したとみる判決が下されております。
⇒内容証明のコピーを普通郵便で送付してみたり、直接伝えにいったり、まずはなんとかこちらの言い分を伝える方法を考えてみることが必要でしょう。(伝われば相手方がすぐに履行してくれる可能性があるからです。)
住所(行方)不明で戻ってきた
ただの不在とは違い、住所がわからないのですから直接手渡しに行くこともできません。電話番号や銀行口座などの手がかりから調査事務所に依頼して調べてもらう方法がお金はかかりますが手っ取り早い方法と言えます。また、法律では「公示送達」という方法があり、一定の手続きをとることにより相手方に到達したとの効果を発生させることができます。
※「公示送達」
相手方が最後に住んでいた場所を管轄する簡易裁判所に公示送達の申立てをします。申立てが認められれば、裁判所では送達したい文書を裁判所の掲示板に掲示したり、官報や新聞に載せたりします。掲示または掲載し始めてから一定期間が経過した時、到達したものとみなされる、というものです。
但し、申立てをするには、通常必要と認められる調査(住民票・戸籍謄本調査、家主さん・近隣者などに対しての現地聞き込み等の調査)をしても、なお住所等が不明の場合に限られますので、ご注意!
⇒大変ですが、まずはいろいろな方法を考えて居場所を突き止める方法を考えましょう。
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