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内容証明郵便で離婚(不倫)の慰謝料請求!
内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜

慰謝料とは


 
慰謝料とは、相手に『不法行為』があり、それが原因で肉体的、精神的に損害(苦痛)を被った場合に支払われるものです。たとえば、離婚問題における配偶者の不貞行為(不倫、浮気)、暴力(DV)、悪意に遺棄、生活費の不払い、性行為の拒否・不能などに基づく慰謝料、いじめ問題における学校での暴力、恐喝行為、職場でのセクハラ、パワハラ、根拠のない噂の流布、それらいじめに基づく自殺、自殺未遂、不登校、体調不良による入院・通院などに基づく慰謝料、交通事故問題における入院慰謝料、通院慰謝料などが挙げられます。

『不法行為』
民法709条(不法行為の要件)
 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
民法710条(精神的損害に対する慰謝料)
 他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス



離婚(不倫)の慰謝料請求


不貞行為に基づく慰謝料請求
 離婚(不倫)問題の代表的なものとしては不貞行為があります。不貞行為(不倫、浮気)が原因が離婚原因であるような場合、その有力な証拠があればまず離婚も慰謝料請求も裁判で認められます(但し条件があります)。裁判は証拠が重要ですので、不貞行為の証拠となる写真や暴力による怪我の診断書などの確保が必要です。場合によっては興信所(いわゆる探偵・調査事務所)に依頼して調べる必要もあるでしょう。しかし、証拠がなければ慰謝料請求できないのでしょうか?そんなことはありません。証拠がなくても慰謝料の請求はできます。不貞行為や暴力行為を行い離婚原因をつくった側が自ら非を認め、反省し、慰謝料の支払いに応じる方もたくさんいらっしゃいます。

不貞行為に基づく慰謝料請求が出来る条件
  1. 不貞行為の事実の有無
    ※不貞行為とは、配偶者の一方が配偶者以外の者と自由意思で肉体関係をもつことをさします。肉体関係のともなわない不倫や浮気というものは不貞行為には含まれません。
  2. 不貞行為前から夫婦関係が破綻していないこと
    ※不貞行為により夫婦関係が破綻していることが必要で、破綻状態になってからの不貞行為では離婚原因とはいえないからです。
  3. 不貞行為と知りつつ不貞行為を行ったこと
    ※相手が既婚者だと知らないことに過失がない場合は不貞行為といえないからです。
  4. 時効成立していないこと
    ※損害及び加害者を知ったときから3年間

配偶者への慰謝料請求
 
不貞行為があった場合、まずは不貞行為を行った配偶者に対して慰謝料請求できます。この不貞行為が原因で実際に離婚することになった場合、財産分与や養育費や婚姻費用とは別に堂々と慰謝料を請求できます。一方、何とか離婚は踏みとどまることもあるでしょう。しかし自分に対し肉体的、精神的損害(苦痛)を与えていることには変りありませんので慰謝料を請求することができます。
 配偶者へ請求しても、結局預貯金から支払うから意味がないと思われるかもしれませんが、将来的にまた離婚の危機が訪れたとき、受け取った慰謝料は夫婦共有財産ではなく特有財産となります。共有財産は離婚の際の財産分与の対象となりますが、特有財産については財産分与の対象にはならず、受け取った慰謝料を取られる心配がなくなる訳です。もちろん離婚しなくても慰謝料を自由に使うことも可能でしょう。


不倫相手にも慰謝料請求
 
不貞行為があった場合、不貞行為を行った配偶者に対してだけではなく第三者に対しても慰謝料の請求ができます。この不貞行為が原因で実際に離婚することになった場合、財産分与や養育費や婚姻費用とは別に堂々と慰謝料を請求できます。一方、何とか離婚は踏みとどまることもあるでしょう。その場合、配偶者、第三者双方の不貞行為によって自分に対し肉体的、精神的損害(苦痛)を与えている訳ですが、第三者に対してだけ慰謝料を請求することが可能です。第三者から見ると『責任は自分だけにあるのではない』と言いたいところですが、第三者が自分に肉体的、精神的損害(苦痛)を与えていることには変りありませんので、問題なく慰謝料を請求することができます。
 第三者に対しては、離婚をする場合、離婚をする前(離婚届の提出前)に請求し、受け取っておきましょう。離婚後も時効成立前であれば慰謝料請求できますが、肝心の回収率は落ちてしまいます。必ず離婚前に、慰謝料の受け取りを条件に離婚協議書に押印するなどひと工夫しておきましょう。その請求する手段としては内容証明郵便をお勧めしておきます。


慰謝料請求の時効
 慰謝料は不法行為に基づき請求するものですので、その不法行為の時効である3年を経過すると請求権が消滅してしまいます。但し、その時効期間は被害者(慰謝料請求できる側)が損害及び加害者を知ったときから3年間ですので、損害及び加害者を知らなかったときは知ったときから3年で、または不貞行為の行われていた時から20年で時効となります(民法724条)。
 早く請求すべきであることは間違いありませんので、きちんと内容証明郵便で一括請求、回収までしてしまうか、離婚前に離婚協議書を作成しておき、離婚協議書を公正証書にして債権を強化しておき、分割払いの際も安心していられるように対処しておくべきでしょう。


慰謝料金額の相場
 不貞行為を原因とする慰謝料の相場はよく300万円程度といわれます。明確にいくらという算定基準があれば分かり易く、説明もし易いのですが、特に精神的な苦痛というものは目に見えず厳密には本人にしか分からず、また人によって様々です。従って、相手の経済状況なども加味され裁判で認められる金額も様々ということになります。
 現実に裁判を起こすときには本当に請求したい額より少し多めに請求しておくと良いでしょう。請求額以上は絶対に認められませんので。


慰謝料金額が決まらない場合
 慰謝料の金額や支払方法などについて決まらなかった場合は、協議離婚から調停離婚、審判離婚、裁判離婚と場所を代えながら決めていくことになります。
 慰謝料について協議せず離婚した場合でも、慰謝料の協議して支払を求めること、慰謝料請求の調停を申し立てることはできます。ただ一旦離婚した後だと新たな負担は拒否しがちで解決が長引きます。ぜひ離婚前に決めて離婚協議書にまとめておきましょう。


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