消滅時効制度 時効期間について
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消滅時効の援用通知の作成等につきましては香川行政書士事務所をぜひご利用下さい!
消滅時効とは
消滅時効期間
消滅時効の中断
消滅時効の援用
| 「時効」という言葉は「もうそんな昔の話は時効だろう」などと昔の話を持ち出す人に対して言ったりしますが、所有者や債権者の立場から言うと、所有者が所有権を主張できなくなったり、債権者が債務者に対して債務の履行を請求できなくなったりする厳しい制度です。 しかし、いつまでも(何十年も)請求できるとしたら社会全体から見て不都合が起きてきます。親から何十年も昔から住んでいる家を相続したら、実はその家は自分のものだと言って家を取り上げられると突然住むところがなくなってしまいます。払わないつもりではなかったけど、忘れていた債務を何十年も経った後で突然請求されたら生活が成り立たなくなってしまうこともあるでしょう。 消滅時効(時効制度)の趣旨は、現在の事実状態を尊重し、永年権利行使を怠った者は保護せず(権利の上に眠る者は保護しない)、また長期間の経過により立証も困難である、というものです。つまり、放っておくと権利が時効で消滅してしまうのです。いつか払ってくれるだろう、という考えではいつの間にか消滅時効です。自分の権利は自分で守らなければなりません。 守りたければ何らかのアクションを起こし消滅時効の進行を中断(内容証明郵便の送付で消滅時効を中断できます)することが必要です。債権の種類によって消滅までの時効期間が違いますし、消滅時効の中断方法もいろいろあります。以下消滅時効期間、消滅時効の中断、消滅時効の援用をご覧ください。 |
消滅時効期間とは、債権が成立した時や、返済期限が到来した時から消滅時効成立するまでの期間のことです。通常、債権は「いつまでに返して」などと返済期限を決めておきます。その場合はその期限が到来した時から消滅時効が進行します。一方、親しい間柄なんかではよく「いつでもいいよ」「気が向いたら返して」と返済期限をあいまいにすることがあります。その場合は債権の成立した時から消滅時効が進行していることになります。債権の種類によって消滅時効成立までの期間が異なりますので、まず何の債権債務なのかを下記消滅時効期間一覧表に当てはめてみて下さい。
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| 消滅時効の進行をストップさせることを消滅時効の中断といいます。消滅時効の中断をするには債権者が何とかしようとアクションを起こすことが必要です。具体的に何をすればよいのかは下記の通りです。消滅時効の中断をする手段として下記の通り内容証明郵便も使われています。 @請求 訴訟の提起 支払督促 和解のための呼出またはそのための任意出頭 破産手続参加 裁判外の請求(催告)※
A差押え、仮差押え、仮処分 B承認 債務者が「確かに○○万円をお借りしました。」「○○月まで支払を待ってください。」「分割払いにできませんか?」「少しだけなら今支払います。」などと債務があることを認めることです。これを債務の承認といいます。一度債務を承認した以上、消滅時効の援用はできなくなります。「良く調べたら時効だったからやっぱり支払わないよ」と言うことできなくなるのです。 10年も20年も経過して消滅時効期間も大幅に経過していようとも、簡単にあきらめずに試しに督促してみましょう(サラ金の会社などでは時効は5年ですが7〜8年経過しても堂々と督促状を送ってきます)。上記のような意思表示があったらこちらのものです。消滅時効はリセットされていますので、今後は堂々と請求しましょう。ただし、いつ誰にどんな内容(請求)の文書を送ったのか、また相手から書面で回答をもらい易くするためにも、内容証明郵便で送っておくといいのではないでしょうか。 |
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第六章 時効 第一節 総則 第百四十四条 時効ノ効力ハ其起算日ニ遡ル(時効の遡及効)第百四十五条 時効ハ当事者カ之ヲ援用スルニ非サレハ裁判所之ニ依リテ裁判ヲ為スコトヲ得ス(時効の援用) 第百四十六条 時効ノ利益ハ予メ之ヲ抛棄スルコトヲ得ス(時効の利益の放棄) 第百四十七条 時効ハ左ノ事由ニ因リテ中断ス(時効の中断事由) 一 請求 二 差押、仮差押又ハ仮処分 三 承認 第百四十八条 前条ノ時効中断ハ当事者及ヒ其承継人ノ間ニ於テノミ其効力ヲ有ス(時効中断の効果) 第百四十九条 裁判上ノ請求ハ訴ノ却下又ハ取下ノ場合ニ於テハ時効中断ノ効力ヲ生セス 第百五十条 支払督促ハ債権者カ法定ノ期間内ニ仮執行ノ宣言ノ申立ヲ為ササルニ因リ其効力ヲ失フトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス 第百五十一条 和解ノ為メニスル呼出ハ相手方カ出頭セス又ハ和解ノ調ハサルトキハ一个月内ニ訴ヲ提起スルニ非サレハ時効中断ノ効力ヲ生セス任意出頭ノ場合ニ於テ和解ノ調ハサルトキ亦同シ 第百五十二条 破産手続参加、再生手続参加又ハ更生手続参加ハ債権者カ其申立又ハ届出ヲ取下ゲ又ハ之カ却下セラレタルトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス 第百五十三条 催告ハ六个月内ニ裁判上ノ請求、和解ノ為メニスル呼出若クハ任意出頭、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押、仮差押又ハ仮処分ヲ為スニ非サレハ時効中断ノ効力ヲ生セス 第百五十四条 差押、仮差押及ヒ仮処分ハ権利者ノ請求ニ因リ又ハ法律ノ規定ニ従ハサルニ因リテ取消サレタルトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス 第百五十五条 差押、仮差押及ヒ仮処分ハ時効ノ利益ヲ受クル者ニ対シテ之ヲ為ササルトキハ之ヲ其者ニ通知シタル後ニ非サレハ時効中断ノ効力ヲ生セス 第百五十六条 時効中断ノ効力ヲ生スヘキ承認ヲ為スニハ相手方ノ権利ニ付キ処分ノ能力又ハ権限アルコトヲ要セス 第百五十七条 中断シタル時効ハ其中断ノ事由ノ終了シタル時ヨリ更ニ其進行ヲ始ム(中断後の時効進行) ○2 裁判上ノ請求ニ因リテ中断シタル時効ハ裁判ノ確定シタル時ヨリ更ニ其進行ヲ始ム(中断後の時効進行) 第百五十八条 時効ノ期間満了前六箇月内ニ於テ未成年者又ハ成年被後見人カ法定代理人ヲ有セサリシトキハ其者カ能力者ト為リ又ハ法定代理人カ就職シタル時ヨリ六箇月内ハ之ニ対シテ時効完成セス 第百五十九条 未成年者又ハ成年被後見人カ其財産ヲ管理スル父、母又ハ後見人ニ対シテ有スル権利ニ付テハ其者カ能力者ト為リ又ハ後任ノ法定代理人カ就職シタル時ヨリ六箇月内ハ時効完成セス 第百五十九条ノ二 夫婦ノ一方カ他ノ一方ニ対シテ有スル権利ニ付テハ婚姻解消ノ時ヨリ六个月内ハ時効完成セス 第百六十条 相続財産ニ関シテハ相続人ノ確定シ、管理人ノ選任セラレ又ハ破産手続開始ノ決定アリタル時ヨリ六个月内ハ時効完成セス 第百六十一条 時効ノ期間満了ノ時ニ当タリ天災其他避クヘカラサル事変ノ為メ時効ヲ中断スルコト能ハサルトキハ其妨碍ノ止ミタル時ヨリ二週間内ハ時効完成セス 第二節 取得時効 第百六十二条 二十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス(所有権の取得時効)○2 十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス(所有権の取得時効) 第百六十三条 所有権以外ノ財産権ヲ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ平穏且公然ニ行使スル者ハ前条ノ区別ニ従ヒ二十年又ハ十年ノ後其権利ヲ取得ス(他の財産権の取得時効) 第百六十四条 第百六十二条ノ時効ハ占有者カ任意ニ其占有ヲ中止シ又ハ他人ノ為メニ之ヲ奪ハレタルトキハ中断ス(取得時効の自然中断) 第百六十五条 前条ノ規定ハ第百六十三条ノ場合ニ之ヲ準用ス 第三節 消滅時効 第百六十六条 消滅時効ハ権利ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ進行ス(消滅時効の進行)○2 前項ノ規定ハ始期附又ハ停止条件附権利ノ目的物ヲ占有スル第三者ノ為メニ其占有ノ時ヨリ取得時効ノ進行スルコトヲ妨ケス但権利者ハ其時効ヲ中断スル為メ何時ニテモ占有者ノ承認ヲ求ムルコトヲ得(消滅時効の進行) 第百六十七条 債権ハ十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス(債権・財産権の消滅時効) ○2 債権又ハ所有権ニ非サル財産権ハ二十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス(債権・財産権の消滅時効) 第百六十八条 定期金ノ債権ハ第一回ノ弁済期ヨリ二十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス最後ノ弁済期ヨリ十年間之ヲ行ハサルトキ亦同シ(定期金債権の消滅時効) ○2 定期金ノ債権者ハ時効中断ノ証ヲ得ル為メ何時ニテモ其債務者ノ承認書ヲ求ムルコトヲ得(定期金債権の消滅時効) 第百六十九条 年又ハ之ヨリ短キ時期ヲ以テ定メタル金銭其他ノ物ノ給付ヲ目的トスル債権ハ五年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス(定期給付付債権の短期消滅時効) 第百七十条 左ニ掲ケタル債権ハ三年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス(三年の短期消滅時効) 一 医師、産婆及ヒ薬剤師ノ治術、勤労及ヒ調剤ニ関スル債権二 技師、棟梁及ヒ請負人ノ工事ニ関スル債権但此時効ハ其負担シタル工事終了ノ時ヨリ之ヲ起算ス 第百七十一条 弁護士又ハ弁護士法人ハ事件終了ノ時ヨリ公証人ハ其職務執行ノ時ヨリ三年ヲ経過シタルトキハ其職務ニ関シテ受取リタル書類ニ付キ其責ヲ免ル(三年の短期消滅時効) 第百七十二条 弁護士、弁護士法人及ビ公証人ノ職務ニ関スル債権ハ其原因タル事件終了ノ時ヨリ二年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス但其事件中ノ各事項終了ノ時ヨリ五年ヲ経過シタルトキハ右ノ期間内ト雖モ其事項ニ関スル債権ハ消滅ス(二年の短期消滅時効) 第百七十三条 左ニ掲ケタル債権ハ二年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス(二年の短期消滅時効) 一 生産者、卸売商人及ヒ小売商人カ売却シタル産物及ヒ商品ノ代価 二 居職人及ヒ製造人ノ仕事ニ関スル債権 三 生徒及ヒ習業者ノ教育、衣食及ヒ止宿ノ代料ニ関スル校主、塾主、教師及ヒ師匠ノ債権 第百七十四条 左ニ掲ケタル債権ハ一年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス(一年の短期消滅時効) 一 月又ハ之ヨリ短キ時期ヲ以テ定メタル雇人ノ給料 二 労力者及ヒ芸人ノ賃金並ニ其供給シタル物ノ代価 三 運送賃 四 旅店、料理店、貸席及ヒ娯遊場ノ宿泊料、飲食料、席料、木戸銭、消費物代価並ニ立替金 五 動産ノ損料 第百七十四条ノ二 確定判決ニ依リテ確定シタル権利ハ十年ヨリ短キ時効期間ノ定アルモノト雖モ其時効期間ハ之ヲ十年トス裁判上ノ和解、調停其他確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ確定シタル権利ニ付キ亦同シ ○2 前項ノ規定ハ確定ノ当時未タ弁済期ノ到来セサル債権ニハ之ヲ適用セス |