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前納した入学金 授業料(学費)の返金要求!
大学 専門学校等への入学辞退届は内容証明郵便で

内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜

入学金 授業料(学費)の返金要求 返還請求、入学辞退届の作成は香川行政書士事務所にお任せ下さい。

前納した入学金 授業料(学費)は返金要求 返還請求しよう!
 入学辞退の際の入学金 授業料等不返還条項は無効
入学辞退届は内容証明郵便で作成、送付
 いつ入学辞退の意思表示を通知したのかが重要
内容証明郵便は行政書士に依頼しよう!
 専門家に任せて迅速確実に
補足
専門学校のCAD インテリアCADコース 学科

 CADはパソコン教室に含まれる 

前納した入学金 授業料(学費)は返金要求 返還請求しよう!



 これまでたとえ入学辞退をしようとも、全く授業を受けていなくとも、前納した入学金や授業料(学費・受講料)等については一切返還 返金しない、という大学、短大、専門学校などが設ける不返還条項を盾に全く返還 返金してきませんでした。しかし、現在では状況が変わってきております。

 平成13年(2001年)4月1日に施行された消費者契約法は
全ての消費者契約に適用され、もちろん大学 専門学校など学校側と入学をしようとする側との関係も事業者と消費者という関係にあります。そして消費者契約法第9条第1項には 『当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分』は無効である』と定められました。

 しかし消費者契約法施行後も、大学 専門学校など学校は相変わらず横並びの対応で入学金 授業料(学費)の返金 返還をしてきませんでした。入学辞退をすることにより入学金 授業料(学費)すべてが大学 専門学校など学校側に発生した損害額であり、その学を損害賠償額または違約金と位置づけ、入学申込者(消費者)側に負担させていました。

 そんな中平成15年7月16日、この法律が施行後はじめて、大学 専門学校などの学校側に対して前納した学納金つまり入学金や授業料(学費)などの返還請求を認めた判決がでました≪学納金返還請求事件:京都地裁≫判決内容は、3月31日までに入学辞退の意思表示をした場合は、授業料(学費)だけではなく入学金など全ての前納金の返金 返還を、4月1日以降に入学辞退の意思表示をした場合でも授業料については返還 返金をせよ、というものです。

 この画期的な(当然?)判決を受けて、全国の大学 短大 専門学校その他学校は対応を変えつつあります。


 もちろんきちんと入学金 授業料(学費)は返金 返還すると入学申込み規約に明記している大学もでてきておりますが、全てがそのような対応をしているわけではありません。できれば返還 返金したくないのが本音ですから、返金 返還して欲しければその旨きちんと内容証明郵便などの書面で要求しましょう。対象は大学 専門学校だけではなく全ての消費者契約(入学契約 入園契約など)が対象です。

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入学金・授業料返還請求相談窓口




入学辞退届は内容証明郵便で作成、送付



 入学辞退の意思表示をしたのに辞退を認められず、入学金 授業料の返金 返還拒否されて困っている、などというご相談をお受けしております。

大学 専門学校としては生徒が多い方が収入になり良いに決まっています。できるだけ入学辞退されないよう妨害しているといえるでしょう。

 
必ず内容証明郵便で入学辞退の意思表示を記載し、その大学 専門学校など学校側に対して送付して下さい。内容証明郵便がきちんと配達されていれば、その大学 専門学校など学校側は入学辞退の意思表示を知らないなどと絶対に言うことができなくなります。また、3月31日以前に通知したのか、それとも4月1日以降に通知したのかによって認められる金額が変わりますので、できるだけ早く、そして内容証明郵便でいつ通知したのか証明できるようにしておくことも重要です。

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内容証明郵便は行政書士に依頼しよう!



 入学辞退を通知するだけの内容証明郵便を作成することはそんなに難しくはありません。しかし、ただ辞退する旨を通知したからといって直ちに授業料も入学金も返還してくれる訳ではありません。現在では多くの学校では返還を実施していないか、返還を渋っているのが現状です。

 また、法律家ではない一個人が巨大な大学 短大 専門学校などに立ち向かう場合、勇気や法律知識が必要です。実際に電話で辞退を通知しても『入学金 授業料(学費)は返金 返還しないとの条項があるでしょう?』と拒否されたと、多数のご相談が寄せられています。

 
そこで当事務所などの内容証明郵便の専門家(法律家)に作成を依頼し、入学辞退届を行政書士名で内容証明郵便を発送してみましょう。返還すべき理由や返還に応じないことが如何に不当なものか等、法的書面を作成しますので、数段上の効果が得られること、また、迅速、丁寧に対応し、何より『1人ではない』と安心できると思います。

 内容証明郵便の作成のみで、送付後は何もしてくれないところもあるかと思います。当事務所では作成依頼をお受けした以上は、何度でも可能な限り無料でご相談できます。ご利用くださいませ。

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専門学校のCAD インテリアCADコース 学科

 CAD(キャド)とは、設計図面を描くためのパソコンソフトの事で、その操作技能を身に付けることにより、図面作成やパース作成をパソコンで行うことができるものです。

 このCAD インテリアCADなどコース 学科は、建築やインテリアデザインなどを学習すると同時に、パソコン操作技能をも学習することを目的としております(学校により多少の違いはあります)。パソコン教室は特定継続的役務提供契約に分類され、『電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授』を目的とすると定義されております。つまりCAD インテリアCADなどコース 学科はこのパソコン教室に含まれると解釈しても差し支えありません。なぜなら、いくら建築や設計、インテリアデザインについてすでに知識や技能を習得していようとも、パソコン操作知識や技術を習得していなければできないものだからです。


 入学辞退の意思表示をしたのに辞退を認められず、または入学金 授業料(学費)の納入後の返金 返還しない、との不返還条項 規約を盾に一切の返金 返還を拒否されて困っている、などというご相談をお受けしておりますが、
入学前、または一度も授業を受けていない間は消費者契約法第9条で入学金 授業料(学費)の返金 返還を求めることができ、授業を一度でも受けたあとは特定商取引法第49条にてCAD インテリアCADの授業部分について中途解約を求めると同時に、建築やインテリアデザインの授業部分については消費者契約法第9条を主張し、授業料(学費)の返金 返還を求めていくということになります。 パソコン教室の中途解約できます!


 今までのご相談をお受けしてきた経験上、大学 専門学校に対してご本人が電話などで入学辞退や中途解約の意思表示をしても、すんなり認めてくれるところはかなり少ないです。ぜひ当事務所にご相談、ご依頼することをお勧めいたします。

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