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解雇予告手当ての請求
不当解雇には内容証明郵便で通知!

内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜

解雇予告手当ての請求条件 計算方法 不当解雇の際の対処法

解雇制限(不当解雇)
解雇の予告とは
解雇予告手当てを請求できる人
解雇予告手当て、平均賃金計算方法
内容証明郵便で請求しよう!

解雇制限(不当解雇)



 そもそも使用者(雇う側)は、労働者(雇われる側)を雇い、労働契約を締結した以上、勝手に解雇することが無いよう制限しております。もし使用者の気分次第で突然解雇されても泣き寝入りしかないならば、将来の生活設計がとても成り立ちません。つまり、使用者の身勝手な権利濫用を制限したのが解雇制限です(労働基準法第19条)。

具体的には
  • 労働者が業務上負傷、または疾病にかかり、その療養のために休業する期間及びその後30日間
  • 産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間
については解雇できません。

但し、
打切補償を支払ったり、天災事変、その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合を除く。
打切補償・・・労働者が業務上負傷または疾病にかかった場合、療養補償として療養または療養費用を負担する義務があるが、3年経過しても治らない場合については、以降の支払い免除となるために支払う1200日分の平均賃金のこと。


上記ケースに該当しないが、解雇を通告された場合は
  • 解雇理由をはっきりと書面で示してもらう
  • 解雇理由に思い当たらなければ拒絶の意思表示をしておく
  • 退職を暗に伝えられ、思わず感情的になり、自分から『辞めます!』などと言わない
  • 納得いかないまま退職願を提出しない
など冷静に対応しましょう。

 退職を暗に伝え、『辞めます!』と言ってくれると使用者側の思う壺です。『辞めろとは言っていない』と言い出しますので。特に退職届を提出してしまうと使用者側に証拠を握られていることからその後の交渉は難航します。注意して下さい。




解雇の予告とは



・天災事変、その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
・労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合


を除き、使用者が、労働者を解雇する際には、

『少なくとも30日前に解雇予告をしなければならない』

使用者がその解雇予告をしない場合は、

『30日分以上の平均賃金を支払わなければならない』

と定められております(労働基準法第20条)。


これが解雇予告であり、解雇される労働者に支払われる金銭が解雇予告手当てです。




解雇予告手当て、平均賃金計算方法



解雇予告手当ての支払いは、解雇通告と同時に支払う必要があります。

解雇予告手当ての計算方法

 解雇予告手当て・・・30日分以上の平均賃金
 解雇予告の日数・・・予告日の翌日から起算

  • 解雇予告と同時に解雇の場合・・・30日分以上の平均賃金
  • 解雇予告日から15日後に解雇の場合・・・15日分以上の平均賃金
  • 解雇予告日から30日後に解雇の場合・・・解雇予告手当ては原則なし

平均賃金の計算方法


 平均賃金とは、算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した(割った)金額(労働基準法第12条)のことを指します。
  1. 直前3ヶ月間の賃金総額 ÷ 同期間中の総日数(歴日数)
  2. 賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した(割った)金額の6割
 原則(月給制)は1.の計算式です。
 但し、日給、時間給、出来高給、その他請負制の場合は、1.と2.を比較して高い方が平均賃金となります。


賃金とは


 賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの(労働基準法第11条)と定められております。




解雇予告手当てを請求できる人

正社員はもちろんですが、パートやアルバイトでも請求する権利があります。
内容証明郵便で堂々と請求しましょう。

また、
  1. 日々雇い入れられる者(日雇い労働)
  2. 二ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  3. 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  4. 試の使用期間中の者(試用期間中)
については残念ながら解雇予告手当てを請求する権利はありませんが、
  1. 上記1.に該当する者が1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合
  2. 上記2.3.に該当する者が所定(当初)の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
  3. 上記4.に該当する者が14日間を超えて使用されるに至った場合
については解雇予告手当てを請求する権利が付与されます(労働基準法第21条)。


つまり、試用期間中でも日雇い労働者でも期間限定または季節労働者でも請求できるようになることがあるということです。




内容証明郵便で請求しよう!

実際に電話で解雇予告手当てを請求しても支払いを拒否されたと、多数のご相談が寄せられています。

 
そこで当事務所などの内容証明郵便の専門家(法律家)に作成を依頼し、行政書士名で請求してみましょう。ご本人が内容証明郵便を出すよりも数段上の効果が得られると思います。

 当事務所では作成依頼をお受けした以上は、何度でも可能な限り無料でご相談できますし、迅速、確実な対応、何より『1人ではない』と安心できると思います。是非ご利用くださいませ。





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