| 悪徳競馬予想商法とは 悪徳競馬予想商法契約の解約、返金要求 |
| 悪徳競馬予想商法とは 競馬はギャンブルです。 そのギャンブルを、より高い確率で勝てるよう競馬予想会社等が競馬に関する様々な情報を仕入れ、当たり馬券をデータから確実に予想出来れば、競馬は大金を生む手段となり得ます。 競馬好きな皆さんが新聞片手に必死で予想しているように、その競馬予想を専門とする会社が競馬に関する情報を収集し分析すれば、確かに通常よりも高い確率で勝てるようになる可能性はあるでしょう。 しかし、 『確実に当たる』 『回収率200%』 などと派手なメール広告を打ち、異常に高確率な的中実績や、的中した万馬券ををこれでもかと見せつけ、入会して自社の競馬情報を購入すればそのような確実な利益が約束されているかのように勧誘する競馬予想業者は悪徳です。常識的に有り得ません。 また、競馬予想ソフトや万馬券必勝法販売会社にしても、常識的に考えて異常に高確率で、確実な利益を約束している業者は避けた方が無難です。 |
| 悪徳競馬予想商法契約の解約、返金要求 問題は販売勧誘方法にあります。 当事務所としては競馬予想商法の全てが違法だというつもりはありません。なぜなら全ての予想された競馬情報を試した訳ではないからです。 しかし、本当のところは確実に勝ち、利益を得ることは不可能であるにもかかわらず、確実な利益を得られる旨の嘘の勧誘を行い、欺き、金銭を振り込ませる行為は違法行為です。 それらの業者に対して下記の主張をすることができると思われます。 ・消費者契約法第4条1項1号 不実告知 業者が、契約の重要事項につき不実(うそ)を告知し、消費者がその不実を事実と誤認して契約を締結したと言える場合、契約を取り消し、返金を要求することができます。 ・消費者契約法第4条1項2号 断定的判断の提供 業者が、消費者が勝てるかどうか見通しが難しいものについて断定的な判断を提供したことにより、消費者がその断定的判断を事実と誤認して契約を締結したと言える場合、契約を取り消し、返金を要求することができます。 ・民法第95条 錯誤無効 業者が、必ず勝てるんだ、損をすることはないんだ、と消費者を信じ込ませ、その結果消費者が錯誤(勘違い)に陥り、契約をしてしまったと言える場合に契約の無効と返金を要求することができます。 ・民法第96条 詐欺による取消 業者が、消費者を積極的に騙す意思をもって虚偽の事実を説明し、消費者が錯誤に陥ったのに乗じて契約させ、金銭を交付させたと言える場合に契約を取り消し、返金を要求することができます。 内容証明郵便は専門家に依頼、ダメなら少額訴訟を起こしてみよう! まずは、悪徳競馬予想業者に対して、消費者契約法や民法で解約(契約取消)と全額返金を要求する内容証明郵便を作成し、通知しましょう。 但し、電話で返金を要求してもまず軽くあしらわれる可能性が高いです。また、ご購入された方ご本人1人で内容証明郵便を書いて送付したとしても、これまた残念ながら無視されるでしょう。 せめて行政書士など内容証明郵便の専門家に作成を依頼し、確率を上げる方策を講じておくべきでしょう。返金するという約束をしていて返金しないような相手に対しては、少額訴訟を起こしてみても良いと思います。その際できるだけ証拠を揃えることです。証拠がなくても業者が出頭して来なくて、被告不在のまま勝訴判決を得られる可能性もあります。 |