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告訴(告訴状)の作成に関することは香川行政書士事務所にご相談下さい!

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告訴状(告発状)の作成
『告訴・告発』
非常に重く苦しいイメージが湧いてきます。
誰かが誰かを訴え、訴えられるということは、おそらく被害者、加害者どちらもいい気分ではないでしょう。
しかし被害者は犯罪により被害を受けている訳ですから、悪い気分を少しでも晴らす為に、相手に被害者の気持ちを分からせる為に告訴をしてみてはいかがでしょうか?当事務所ではそのお手伝いをさせていただきたいと思っております。


告訴ってどんなもの?

 告訴とは、犯罪事実を捜査機関に申告することによって『その犯罪を起訴してほしい!相手を処罰してほしい!』という意思を表明する手段です。被害届けとは違います。被害届けは、どんな被害を受けたのかを警察に行ってその旨書面に記載しますが、これについて動いてくれる(捜査)保証はありません。要するに被害を届け出ただけなので、本人としては頼りにしていた警察から相手にしてもらえなかったり、民事不介入だと言われたりして、悔しい思いをすることがあるでしょう。一方告訴(告発)は、書面(告訴状・告発状)をあらかじめ作成して警察機関若しくは検察庁に提出します。そして警察、検察に対して正式に捜査を要請するものです。そしてその告訴状・告発状により捜査を促し、検察官が起訴をするかどうか決定します。ただし、検察官は被害者の為のみに起訴するのではなく、社会秩序の維持という公益の観点から、公益の代表者として起訴しますので、告訴・告発すれば必ず起訴されるという訳ではないことに注意。もし不起訴となればその旨告訴人(告発人)に通知されます。

 『起訴』とは、検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求める行為(公訴を提起すること)で、検察官が起訴状を裁判所に提出することとなっています。



告訴の特徴
 告訴状(告発状)として犯罪事実を申告し、その犯人の『処罰』を求める意思表示を明確にすることにより、捜査、起訴を促すものです。

告訴できる期間
 親告罪の告訴は、犯人を知った日から6ヶ月、非親告罪の告訴は公訴時効が完成するまでです。

親告罪とは
 告訴がなければ公訴を提起(起訴)できない罪のこと。つまり告訴をしないと罰することもできないし、期間も限られます。

告訴のメリット
 メリットとしては、金銭的な解決が目的ではなく、相手の処罰を与えることが目的の場合に有効な手段で、内容証明郵便の文面にちらつかせるだけでも有効な手段だと思います。


告訴と告発の違いは?
 告訴、告発ともに、相手の『処罰』を求める意思表示をするところは変わりません。違うのは、告訴権者(被害者、配偶者、直系親族、兄弟姉妹、法定代理人)がするのが告訴、告訴権者以外の第3者(だれでも)がする場合は告発、ただそれだけです。


告訴はこんな時に!
 直接言ってもダメ、内容証明を送付してもダメ、そんな時に効果がある場合もあります。たとえばストーカーの被害にあっているとか、名誉毀損や侮辱を受けたとかです(他にもありますが、ただ民事事件は的外れです)。そんな相手に対して実際に告訴(告発)をしてみるのもいいですが、内容証明に「刑事告訴をしますよ!」と強い意思表示を示すだけでも効果が期待できます。ですからまず内容証明を出してみて、自分の本来の目的を相手が実行してくれるのであれば告訴をすることはやめる、と条件を付けて、やはりダメなら本当に告訴やその他の解決手段を探ってみましょう。当事務所ではご相談者の状況を総合的に判断し、何が最適な解決手段なのかをご提案の上お手伝いをさせていただきます。


告訴状(告発状)作成依頼費用
 当事務所では告訴状(告発状)を作成したいという方のお手伝いをすることができます。お気軽にご相談していただいて、ご検討していただければ結構です。

ご依頼費用・・・31,500円〜(内容から判断して最終的にご依頼費用を決定させて頂きます)

参考資料です。
が付いているものは親告罪です。

住居侵入罪(第130条)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


信書開封罪(第133条)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

秘密漏示罪(第134条)
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

私文書偽造・変造罪(第159条)
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

虚偽告訴罪(第条172)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

公然わいせつ罪(第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

わいせつ物頒布罪(第175条)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

強制わいせつ罪(第176条)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強姦罪(第177条)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

準強制わいせつ及び準強姦罪(第178条)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。

富くじ発売罪(第187条)
1富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

2富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

傷害罪(第204条)
人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

暴行罪(第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

逮捕及び監禁罪(第220条)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

脅迫罪(第222条)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

強要罪(第223条)
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

名誉毀損罪(第230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

侮辱罪(第231条)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

信用毀損及び業務妨害罪(第233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

威力業務妨害罪(第234条)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

窃盗罪(第235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。(電気は、財物とみなされます)

強盗罪(第236条)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

詐欺罪(第246条)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

背任罪(第247条)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

準詐欺罪(第248条)
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

恐喝罪(第249条)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

横領罪(第252条)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

業務上横領罪(第253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

遺失物横領罪(第254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

公用文書毀棄罪(第258条)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

私用文書毀棄罪(第259条)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。

建造物損壊罪(第260条)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。

器物損壊罪(第261条)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

信書隠匿罪(第263条)
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。




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