公正証書に関することは香川行政書士事務所をぜひご相談下さい!
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| 公正証書ってどんなもの? 公正証書には、遺言公正証書、金銭の貸借に関する契約公正証書、建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書、遺言公正証書(公正証書遺言)、任意後見契約の公正証書などがあります。公文書ですから証拠として高い証明力があるだけでなく、強制執行認諾約款をつけることにより金銭債務の支払を怠ったときなどは裁判判決を待たずに直ちに強制執行をすることができます。 公証人とは? 公証人は、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行っています。 公正証書の特徴・メリット 原則当事者双方が印鑑証明書と実印(必要に応じ戸籍謄本)を持参し公証(人)役場に出向き、公証人と打ち合わせた内容に沿った公正証書を作成してもらいますので、より契約を忠実に守らなければならないという義務感が沸きますし、実際に高い証明力や、付随する強制執行力によって、口約束や私文書よりはるかにその内容を実現できる可能性が高くなります。 公正証書はこんな時に! トラブルが予想される時に公正証書にしておくと、将来のトラブルを防止することができます。金銭の支払が遅れている時にただ相手に督促をするだけでは何度も督促をしなければならないかもしれません。公正証書にしておけば相手も少なくとも自分にだけは必死に支払ってくれますし、万が一滞っても直ちに強制執行をすることができ回収率が上がるでしょう。また、離婚する際に養育費の金額などを取り決めたがいつの間にか支払われなくなっていた、などという相談もよく受けます。これも公正証書にしておけば防げたトラブルです。遺言も自筆による遺言よりは、公正証書にしておくことにより家庭裁判所での検認手続きが不要となり、また改竄を防ぐことができ、相続手続きが争いなく簡単に進めることができるでしょう。 公正証書の原案作成依頼費用は? 当事務所では公正証書を作成したいという方のお手伝いをすることができます。こんな時は有効なのかなど、お気軽にご相談していただいて、ご検討していただければ結構です。
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