民法を根拠とする契約取消、無効
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錯誤
錯誤(電子消費者契約及び…)
詐欺・強迫
未成年取消
債務不履行
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民法によっても契約を取り消すことができます場合があります。詐欺・強迫・錯誤などです。 但し、これらのことは消費者側が立証しなければならないため現実的には困難なケースが多いのです。したがって、前項で述べました民法の特別法(優先される法律のこと)にあたる消費者契約法によって、まず適用できるかどうかを検討することになります。 ※民法での要件は詐欺・強迫・錯誤の度合いの著しい場合に適用されますが、それほどでもない程度であれば消費者契約法が適用される、といった具合です。たとえば、凶器で脅されるような強迫でなくても、消費者が困惑していれば消費者契約法で取消ができると思われます。 ※ちなみに民法では強迫、刑法では脅迫です。 |
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錯誤とは、いわゆる勘違いのことで、法律行為の重要な部分に錯誤(勘違い)があった場合は無効を主張できる、というものです。 たとえば、ある会社から内職案内の電話を受け、弊社より安定して仕事の紹介を受けられ5万円〜10万円の収入が得られるからパソコンのクレジット代金の支払いは全く問題ない、と説明を受けたから申し込んだのに、実際にはほとんど仕事の紹介がない、といった場合、仕事の紹介を受けられず収入が見込めない(重要な部分)という事実があらかじめ分かっていれば申し込むことはないわけですから、申込みの錯誤無効を主張することができる、といった具合です。但し、重要な部分に錯誤(勘違い)があっても、表意者に重過失がある場合には無効を主張できなくなってしまいます。 たとえば、極端な話、ある会社が仕事を紹介できない、紹介しない詐欺的商法で全国的に有名であるにもかかわらず、仕事の紹介を期待して申込みをしたような場合、表意者には重大な過失があると思われ、保護されない可能性があります。重過失とは、注意義務違反の程度が著しい過失のことを言います。 |
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最近ではパソコンや携帯電話にメールが送られてきて、それを開くと同時に会員登録、課金され、何日後までに○万○千円お支払下さい、などというケースもあるようですが(基本的には無視してくださいね)、たとえばインターネットショッピングで、購入するつもりがないにもかかわらず誤って購入ボタンをクリックしてしまったときや、購入しようとしたものと違うものを選び、また数量を間違えて購入の承諾をしてしまったときなどは、『電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律』という法律があり、無効を主張できる可能性があります。可能性があるというのは、事業者側が、消費者が誤ってクリックしてしまうことを考慮して、購入の意思表示確認を求める措置を講じていた場合や、消費者側からそういった措置を講じる必要はないと意思表示をしていた場合は錯誤無効を主張できない可能性があるからです。 購入する際は慎重に対象物件や数量を確認してから購入する、という言ってしまえばごく当たり前のことをしておけば錯誤無効を主張できると思っておいて下さい。 |
| 詐欺とは、財物を交付させるために相手を錯誤に陥らせる行為のことで、錯誤の事例ですと、内職を提供する会社が安定して仕事を紹介できない事を知っていて紹介できると説明して申し込ませたような場合です。この場合は、詐欺による取消を主張できます。 一方、自分の会社が安定して仕事を紹介できないことを知らない場合(そんなことはありえないと思いますが)は、詐欺による取消ではなく錯誤無効を主張していくこととなります。 強迫とは、強迫行為によって相手に畏怖の念を抱かせた結果形成された意思表示のことで、強迫による取消を主張できます。消費者契約法の困惑よりも程度が著しい場合や、消費者契約ではない場合に当てはまると思われます。 |
| 未成年取消とは、20歳未満の者のことをいい、未成年者が法律行為をするには原則として法定代理人の同意が必要であり、同意を得ずに単独でなした法律行為は取消すことができる、というものです。法定代理人とは通常親権者のことを指し、車を買うときに必要な親の同意、勝手におもちゃを買った後で認めてもらう追認などがあれば成立しますが、なければ法定代理人だけでなく未成年者本人も取り消しをすることができます。この特徴は、未成年であることはすぐに証明できるところです。未成年であれば錯誤や詐欺・強迫よりもまず未成年であることを主張しましょう。 ただし、下記のような場合には取消ができなくなりますのでご注意! ・プレゼントを受ける行為(贈与) ・借金の返済を許してもらう行為(免除) ・目的を定めて処分を許された財産を、目的の範囲内で処分する行為(例:学費の支払) ・目的を定めないで処分を許された財産を処分する行為(例:生活費の消費) ・営業を許された場合の営業に関する行為(例:家業の商店での仕入れや販売行為) ・未成年者が婚姻した後の行為(成年擬制) ・未成年者が成年であると偽って行為をした場合(詐術) |
| 債務不履行とは、債務者が正当な理由がないにもかかわらず債務を履行しないことで、履行が後れたり(履行遅滞)、履行が不可能になったり(履行不能)、履行が不完全だったり(不完全履行)が挙げられます。その場合契約を解除したり、損害が発生していれば損害賠償の請求をしたりすることができます。 ただし、建物その他土地の工作物の場合については解除することができません。その場合は修補を請求するか、修補に代え、あるいは修補とともに損害賠償を請求することになります。建物やその他土地の工作物が契約と違うからといってすぐに解除されてしまうと業者側のリスクが大きすぎるからです。 |