マルチ商法(連鎖販売取引)の中途解約できます!
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マルチ商法の中途解約相談、中途解約手続き等は香川行政書士事務所をぜひご利用下さい!
| 中途解約できます! マルチ商法(連鎖販売取引)の定義 マルチ商法の中途解約にかかる費用 マルチ商法の中途解約をするための法定条件 |
エステの中途解約 英会話教室の中途解約 家庭教師の中途解約 学習塾の中途解約 パソコン教室の中途解約 結婚相手紹介サービス(結婚相談所)の中途解約 マルチ商法(連鎖販売取引)の中途解約 |
連鎖販売取引とは、商品(役務)を販売(提供)することを目的として、その商品(役務)の再販売(提供)や受託販売や販売(役務の提供)の斡旋をするものを勧誘し、会員(ディストリビューター)になる方に特定利益や特定負担をさせるものです。 まず商品を購入させ(特定負担)、その商品を販売できたり、別の会員を入会させたりするとある一定の収入を得られる(特定利益)という具合です。しかし場合によっては、商品を売ることができず、勧誘もできず、何の収入にもならず、購入した商品の支払いだけが残り、おまけに親族や友人や知人など勧誘した方たちから距離を置かれたりします。気を付けましょう。 連鎖販売取引は、マルチ商法、ネットワークビジネス、英語でMLM(マルチレベルマーケティング)などと言われています。 このマルチ商法(連鎖販売取引)の契約は、平成16年11月11日に特定商取引法が改正され、中途解約権が認められました。 しかし、すべてのマルチ商法(連鎖販売契約)の契約者に無条件で中途解約が認められるのではなく、法改正された平成16年11月11日以降に契約したこと、そして下記中途解約をするための法定条件をクリアすることが必要になります。 なお、マルチ商法(連鎖販売取引)は法定の契約書面を交付されてから20日間以内であればクーリングオフできます。 詳しくはこちらのページをご覧下さい。⇒クーリングオフできます!
マルチ商法(連鎖販売取引)など7業種以外でも中途解約できます! マルチ商法(連鎖販売取引)以外にエステ、英会話教室などの語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスを含む7業種は中途解約する権利が法律で認められていますが、だからといってその他業種については一切中途解約できないという訳ではありません。その他の業種については、たとえ契約の取消しや契約の無効を勝ち取れなくても、交渉次第では中途解約に応じてくれる可能性が十分あります。 最初、内容証明や電話などで交渉したときに『中途解約には応じられない』と言われたり、高額な中途解約金提示され『中途解約はやめた方がいいですよ』と言われたりすることは多々ありますが、絶対にそこで諦めないで下さい!どこも契約は継続してほしいですから最初は大体そう言います。しかし交渉の余地は大抵のケースであります。そこを粘り強く交渉していくときっと中途解約に応じてくれます。⇒ご相談下さい! |
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