| 離婚通知 協議離婚申込み 内容証明郵便などの書面作成は 行政書士に依頼しよう! |
| 離婚通知 協議離婚申込み 例えば、不倫や暴力やその他何らかの理由で夫婦が別居したとします。その後、冷却期間を置いたがどうしても許せない!離婚しか考えられない!ということで電話で離婚したいことを通知してみました。 結果どうなるでしょう?
どうすればよいでしょうか? 答えは簡単です。面と向かって、または直接電話で離婚通知や離婚協議するから問題が発生するのです。 そこで内容証明郵便などの書面で離婚通知や協議離婚に応じるよう要求してみませんか? 『離婚だ!』『離婚よ!』と言わずに、冷静に離婚理由や離婚条件の提示、今後の離婚協議手段などを通知できます。相手に三行半を突きつけてやりたい、というお気持ちはよく分かりますが、離婚協議をこれから行なう上では、冷静に協議し、相手を必要以上に刺激しない方が自分に有利な条件を引き出しやすくなり得策です。 |
| 内容証明郵便などの書面作成は行政書士に依頼しよう! もちろんご自身で離婚通知や協議離婚に応じるよう書面を作成して要求しても良いですが、せっかく有利な条件で離婚するつもりがつい自分に不利なことを伝えたり、承諾してしまったりということはことは有り得ます。それでは書面で交渉した意味がないばかりか相手に有利な証拠をも与えてしまいます。 従って、確かに協議離婚できるまでには何度もやり取りをすることが必要になるでしょうが、離婚問題、内容証明郵便の双方に精通した専門家に依頼してみましょう。ご依頼者様を有利な条件での離婚に導くことが可能になるということができます。 ※離婚協議事項の解説、離婚協議書の作成依頼は姉妹サイトへ。 離婚相談窓口〜離婚の前に離婚協議書作成〜 |