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内容証明郵便で債権回収 売掛金回収!
内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜

債権回収 売掛金回収は香川行政書士事務所にお任せ下さい。債権回収の方法(手段)、手順を解説。

債権回収(売掛金回収)とは
お先に債権回収!
電話や直接交渉で債権回収!
内容証明郵便で債権回収!
公正証書で債権回収!
債権譲渡で債権回収!
裁判手続きで債権回収!
強制執行で債権回収!

債権回収(売掛金回収)とは



 債権回収とは、要するに友人知人に貸したお金を回収したり、オークション詐欺の相手から支払った代金を回収したり、取引先から未払いの売掛金を回収したり、というお金を返済(支払ってもらう)行為のことです。

 債権回収(売掛金回収)というと、何やらテレビなどで出てくるヤクザの取立屋を思い浮かべそうですが、大声を上げて威圧したり、ドアに『金返せ』などと張り紙をしたり、夜中も何度も電話をかけて督促するなどの行為は違法行為です。当サイトではもちろん法律に基づいた合法な債権回収(売掛金回収)方法をご紹介いたします。


貸金業規制法
第二十一条
 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
 債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。
 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。




お先に債権回収!

債権者は平等。


 そんな言葉もありますがこれは相手や取引先などが破産や民事再生法や会社更生法などの法的手続きをとった場合のことです。基本的には回収しようと時間と手間をかけ努力する債権者が債権回収(売掛金回収)を実現し、そのうち支払ってくれるだろうとのほほんと構えていると他の債権者に先を越され、慌てた時には回収が難しくなってしまいます。

 
債権回収(売掛金回収)は早ければ早いほど回収率が上がります。もちろん単純に早くすれば上手く行くとは申し上げませんが、うるさい人に先に支払ってしまおうという債務者心理が働くこと、返済できるお金には限りがあることを考慮すると、他の債権者よりも早く債権回収(売掛金回収)に動くことにより、他の債権者を差し置いてお先に債権回収(売掛金回収)できることが期待できます。

 もちろん他の債権者と情報を共有(被害者の会など)し、一緒に請求していくことも場合によっては債務者情報が入りやすくなり、有利な面もあります。しかし、一方では他の債権者と歩調を合わせなければならず、抜け駆けをして債権回収(売掛金回収)をすることもできなくなります。



電話や直接交渉で債権回収!

 債権回収(売掛金回収)にいきなり内容証明郵便や裁判手続きはあまり使いません。電話や直接交渉することができる状況であれば、それで解決できる方が早いからです。

 もし金銭貸付の証拠がない場合、交渉がまとまり次第、相手が債務を承諾し、交渉でまとまった返済方法を書面(借用書・債務承諾書・返済計画書など)で差し入れるようさらっと要求しましょう。ここで書面を手に入れないと、状況が変わったり、合意がその場限りの嘘だったりすると、また最初に戻ってしまいます。

 金銭貸付の証拠がある場合でも、あるからと何も手を打たないのはもったいないです。たとえば、連帯保証人を1人2人付けてもらう方法、その合意内容を公正証書にしておく方法がありますので、せっかくですから債権回収(売掛金回収)を確実にする為に債権を強化しておきましょう。



内容証明郵便で債権回収!



 債権回収(売掛金回収)のご相談ご依頼の数は多いです。電話や直接督促したが不在だったり、○日までに返済すると口では言うが嘘だったりで、結局何ら回収できないのですがどうしたらいいのでしょうかと。

 内容証明郵便は、誰が、いつ、誰に対して、どんな内容の文章を発送し、相手がいつ受け取ったのか、を郵便局が証明してくれるものです。簡単に言えば手紙なのですが、相手に対して心理的圧力を与え、返済を促すことができます。また相手はそんな請求文書は受け取っていないなどと言えないことから、確かに請求した証拠として残り、時効の中断効果があります。そして後々裁判を起こすことまで検討されている場合、『返済期日を○月○日と設定した内容証明郵便を発送し○月○日に到達したが、被告は支払わない』と裁判前に色々手段を講じてきたが、被告が不誠実さから支払を受けられなかった旨を裁判官に訴える為に訴状に記載することができます。

 もちろん裁判なんて面倒くさいし、よく分からないからそこまでするつもりはない、という方もたくさんいらっしゃいます。しかし、裁判までするつもりはなくても、期日までに返済なき場合は裁判を提訴する旨を記載して構いません。本当に裁判をするかどうかは自由であり、それによって罪に問われることなどありませんので、ご安心して債権回収(売掛金回収)の手段としてご利用下さい。




公正証書で債権回収!

 何とか今まで上手く債権回収(売掛金回収)できていても、段々支払が滞ることはよくあります。対策として電話で何度も督促したり、内容証明郵便を作成送付して督促してみたりと、手間をかけ頑張って債権回収(売掛金回収)することになります。

 一度や二度の督促で再び債権回収(売掛金回収)できるならまだ大丈夫でしょう。しかし、一度や二度遅れるというのは、基本的にはお金についてルーズな相手ということができます。また、少しぐらい遅れてもいいだろう、とあなたがなめられている(軽く見られている)可能性があるともいえます。

 ここでこのような様子がうかがえる相手に対しては、公正証書を作成し債権を強化しておくことを提案します。公正証書とは、全国各地にある公証役場に公証人(30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員)が作成する公文書のことで、高い証明力と強制執行力(強制執行認諾約款が必要)があります。債権回収(売掛金回収)内容を公証証書にしておくと、公文書ですから文書の存在、信憑性は疑われる余地はなく、裁判手続きをして確定判決を得ることなく、強制執行で債権回収(売掛金回収)できる権利がすでに与えられていますので、債務者に対して強い心理的圧力を与えることができます。




債権譲渡で債権回収!

 何とか今まで上手く債権回収(売掛金回収)できていても、段々支払が滞ることはよくあります。対策として債権譲渡と相殺で債権回収(売掛金回収)できないか調査してみてはいかがでしょうか?

 債権譲渡通知は、『確定日付のある証書』で、譲渡人(債権者)から債務者への通知、又は債務者の承諾が第三者に対する対抗要件とされており(民法467条)、たとえ債権を譲り受けた譲受人から債務者へ通知しても、勝手に債権を譲り受けたから支払えと通知を送ってくる架空請求と同じで、法的には効果がなく、真に受けて支払ってしまうと二重払いの危険性もでてきます。だからこそ必ず内容証明郵便を活用しておくことが重要になります。

債権譲渡例
 まずA社どうしてもB社から売掛金や貸付金等の金銭債権を回収できない場合、そのB社が第三者に対して持っている金銭債権がないか調べます。上手く金銭債権(債務者:C社とします)を見つけた場合、C社に対し、B社に対しての金銭債務を(B社を飛び越えて)A社に支払ってもらうよう交渉します。合意できた場合はA社とC社との間で債権譲渡契約書を交わします(これによりC社からA社に対して合意した金銭の支払が行われます)。A社は『B社に対して持っている債権を、C社に債権譲渡する』旨を記載した内容証明郵便をB社に出します。C社はこれでB社に対して債務だけではなく債権をも持つことになります。そこで同時にC社より、『C社のB社に対して持っている債務と、A社から債権譲渡を受けたB社に対する債権を相殺する』旨の内容証明郵便を出します。これであっという間に債権譲渡は完成し、A社はB社から債権回収(売掛金回収)をすることができます。

 上記の例でいくと、まず債務者C社を探すこと、そしてC社がA社債権額と同程度かそれ以上の金額の債務額がないとA社は全ての債権を回収することはできません。ここが難しい点です。そしてC社を見つけても協力が得られるかどうかです。協力を取り付ける方法にはC社に対してメリットを提供することが挙げられます。A社は譲渡する債権額より少し減額して債権譲渡の協力を要請すると、C社にとってはA社との債権譲渡契約の締結や、B社に相殺の通知が必要になりデメリットしかありませんが、減額することによりA社への支払額以上にB社債務を相殺できる訳ですからメリットがあり、乗ってくることが期待できます。

 また、見ず知らずのC社との取引リスク、相殺通知を確実に行ってくれるかどうかというリスクがありますので、たとえばA社C社双方の内容証明郵便を同一行政書士事務所から発送する手配をしておけばリスク軽減され、作成送付代行費用をA社が負担することにより、C社がA社の債権回収(売掛金回収)策に合意しやすくもなります。


裁判手続きで債権回収!



 電話や直接交渉でも内容証明郵便で請求してもダメ、公正証書作成に応じるはずもなく、債権譲渡先も見つからないと、いろいろ検討したけど債権回収(売掛金回収)できない場合、又は、のんびりしていると他の債権者に取られてしまう危険性や弁済資力自体がなくなってしまう危険性があることもあるでしょう。裁判手続きは債権回収の最後の砦ともいえますが、最初から裁判手続きを利用した方が良い場合もあると思います。

少額訴訟で債権回収
 少額訴訟は60万円以下の金銭支払請求に限定されている訴訟ですが、原則たった1日(1回の審理)で即日判決を言い渡される簡素、簡便な訴訟制度だということができます。原則として被告の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立ることになりますが、たとえば、お金を貸した相手からの振込先が原告(貸主)の住所地の近くの銀行口座だと、そこが義務の履行地となり、その銀行の住所地を管轄する簡易裁判所が小額訴訟の管轄裁判所となりますので、遠方の相手に対してもわざわざ交通費をかけて出かけていく必要もなく、また原告(貸主)有利に債権回収(売掛金回収)が可能です。

 もし相手が遠方に住んでいて、支払方法や義務の履行地が明確でない場合などは、支払方法を振込、支払先を自分の住所地近くの銀行口座を指定(変更)した内容証明郵便を作成送付しておくと良いでしょう。

支払督促で債権回収
 支払督促は裁判所からに一方的に発してもらう支払督促状のことです。裁判所からの命令であり、無視すると強制執行申立てにより法的強制力まで付与されてしまいますので、相手に対する心理的圧力はかなり期待できます。支払督促書面が来ただけで支払ってくれることもあるでしょう。しかし、相手方の言い分を全く聞かずに自分の言い分を一方的に発することから、相手に言い分があれば(たとえ言い分がなくても)簡単に異議を申し立てられ、通常の訴訟に移行してしまうという難点、そして支払督促の申立ては、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てなければならない(郵送可)為、その通常の訴訟はその裁判所で行われてしまうという難点があります。

 ものは試し、たとえ相手が遠方でも異議申立てをされたら訴訟を取り下げれば良いのです。債権回収(売掛金回収)の一手段としてやってみましょう。

民事調停で債権回収
 民事調停はは、このまま双方が話し合っても解決しそうにない場合、裁判官や調停委員のアドバイスにより話し合いで円満に解決を図る手続きです。このまま双方が話し合っても解決しそうにないが、アドバイスを受けることにより歩み寄ることができる可能性があり、いくらか減額してでも債権回収(売掛金回収)をしたいという場合に調停という制度は有効です。

 ただ原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てなければならず、債権回収(売掛金回収)にてこずっているからといって遠方に話し合いに出かけていくのはあまり現実的ではありません。遠方ではない場合は、たとえば債権債務の内容が曖昧で、まずはそのあたりから話し合いをする必要があるようなケースには適しているのではないでしょうか。事前に、内容証明郵便で調停を申し立てる旨を通知して、相手は話し合う意思があるのかどうか探ってみてはいかがでしょうか。



強制執行で債権回収!

 裁判手続きで相手に『支払え』という確定判決や調停調書など債務名義を得たとしても、債務者がそれに従い支払ってくれるかどうかは残念ながら別問題である。このあたりのことを勘違いされていることをよく見受けられます。裁判所の仕事は原告、被告双方の言い分、証拠などを材料に『支払え』という命令を出すところまでなのです。強制執行をするには裁判所に対して申し立てる必要があります。

 じゃあとりあえず強制執行してさっさと債権回収(売掛金回収)だ!
ちょっと待って下さい。一体何に対して強制執行をして、一体何を差押えることができるのか調べてからの方が賢明です。強制執行しても何も無かったでは踏んだり蹴ったりですから・・・。預金・給料・売掛金などの金銭のほか、不動産、自動車、店の商品や所有物など動産などが差押えできるものとして挙げられます。

・最も簡単なのはもちろん預金口座や給料が支給される口座を差押えてしまうことです。相手が本当にお金も資産価値のある財産も持っていないとしても、○○銀行の○○支店の預金を差押えて下さい、とか、何という会社からもらっている給料なのかを特定し、差押えにより分割回収ながらも債権回収が可能です。但し給料の場合は生活費ですので、手取額の4分の1までしか差し押さえすることはできません(養育費の場合は2分の1まで)。

・不動産は金額的には大きいが、抵当権などが多数登記されていることもあり、あらかじめ登記簿など調べておいた方が賢明でしょう。

・自動車は動産である。しかしきちんと所有権が登録されているものでもある。その所有権は債務者の名義かどうか確認する必要があります。ローン会社やリース会社の所有権が付いていることもありますし、売っても多走行のおんぼろでは売ることもできないかもしれません。まずは、車のナンバーから陸運支局で現在登録証明を申請し、所有権などを確認しましょう(軽自動車は除く)。

・商品や所有物などの動産は、不動産とは違い価値自体が低いことが多く、その他めぼしいものがない場合にしましょう。



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