内容証明郵便相談窓口
ホームへ戻る

 クーリングオフできます!
 
クーリングオフ適用対象商品一覧
 中途解約できます!
 消費者契約法による契約取消
 民法を根拠とする取消
 内容証明郵便とは?
 内容証明郵便の書き方、出し方
 内容証明郵便の料金表
 内容証明郵便の法的効果
 内容証明郵便その他手続き
 内容証明郵便作成依頼手順
 内容証明郵便の作成依頼料金
 時効(時効期間)について
 少額訴訟の活用
 支払督促の活用
 民事(家事)調停の活用
 公正証書の作成
 告訴状(告発状)の作成
 契約書 示談書の作成

 相手が住所不明の場合
悪徳商法いろいろ
相互リンク集
(相互リンクお申込み手順)

かんたん相互リンク
特定商取引法に基づく表示
ご相談ご依頼はこちら

敷金を返還 返金して欲しい!
敷金トラブルは内容証明郵便で返還請求

内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜

引越の際の敷金や保証金トラブルでお困りの方、泣き寝入りする前に一度ご相談下さい。

敷金とは?
原状回復義務とは?
原状回復費用の負担区分
内容証明で敷金返還請求しよう!
少額訴訟制度の活用

敷金とは?



敷金とは、賃貸物件を借りる為の契約を行なった後すぐに徴収されるものですが、そもそも何のために支払い、どんな性質を持ったお金なのでしょうか?

地域により保証金とも礼金とも名前がありますが、要するに、賃貸人(家主・管理会社)側が賃借人と賃貸借契約を締結し、貸し渡している間、賃貸物件に発生した破損、汚損等の損害や、家賃の滞納分など一切の債務を担保する為に原則預かり金として徴収するものです。

またその額には地域により差があります。
全国的には2〜4ヶ月程度
関西地域においては6〜8ヶ月程度


名前や金額が異なるとは言え、貸主側のリスクを担保するための預かり金には変わりなく、通常の使用状況なら全額返還されるべき金額ということが分かります。


※敷引き特約
敷引き特約とは、この預かり金として徴収するはずのお金を、あらかじめ賃借人に対して返還しない金額を定めておく特約のことです。

関西地区だけではなく近年ではその他地域にも見受けられ、退去後に通常損耗以外の損害がなくとも当然に返金されず、賃貸人の利益となります。実は補修もしないまま取り壊ししされていることも有り得ます。原状回復費用は本来は賃料で賄うべきですが、賃料を安く見せ、契約を促す目的が大きいと思われます。

契約を結ぶ際には、安い家賃ばかりに比較せず、トータルで比較しましょう。


「敷引き」25%超は違法 「補修は賃料で可能」 福岡地裁 昨年10月 一部返還家主に命令
 マンションの賃貸契約に盛り込まれた敷引き特約は「家主が負担すべき補修費まで負担させられる内容で無効」として、退去者が敷金全額の返還を求めた訴訟で、福岡地裁(野尻純夫裁判長)が昨年十月、原告の主張を一部認め、敷引き契約のうち敷金の25%を超える分は「消費者契約法に違反し、無効」とする判決を言い渡していたことが五日分かった。
<西日本新聞2006/1/6掲載記事>


違法(無効)と判断されたまでは良いと思いますが、個人的にはこの25%という根拠が分かりません。25%程度が業界の平均的損害額と見積もったのでしょうか?いずれにしてもこの判例は一例に過ぎず、おそらく各事例によりこのパーセンテージは変わってくるでしょう。



原状回復義務とは?



原状回復(※現状回復ではありません)とは、原状(元の状態)戻す、つまり借りた当初の物件の状態に戻すことを指します。

特に法律に詳しくなくとも、借りたものを借りたときの状態に戻して返すのはごく当たり前のことです。
そのごく当たり前のことでありながら退去時に多くのトラブルが発生するのはなぜなのでしょうか?

答えのひとつは、その原状回復義務(賃貸人及び賃借人の負担)の範囲に食い違いがあるからです。


原状回復の定義としては、
『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善菅注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』
と国土交通省の定めたガイドラインに定義されております。

簡単に言いますと、
  • 建物、設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)・・・賃貸人の負担
  • 賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)・・・賃貸人の負担
  • 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超える使用による損耗・・・賃借人の負担
ということになります。



原状回復費用の負担区分



問題になる通常の損耗なのかどうか迷う事例についてまとめました。


これらはあくまでも一般的な例示ですので、個別案件についてはそれぞれの契約内容、物件の使用状況等によって判断対処する必要があります。ご相談下さい。
区分→
部位
次の入居者確保の為に化粧直しや、グレードアップの要素があるもの 通常使用においても発生する損耗 賃借人のその後の手入れ等菅理が悪く、発生拡大したと考えられるもの

(フローリング・カーペットなど)

畳の裏返し、表替え

フローリングのワックスがけ


家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡

畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ
壁、天井
(クロス)
  タバコのヤニ

テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気焼け)

壁に貼ったポスターや絵画の跡

エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡

クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)

壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)


台所の油汚れ

結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ

クーラー(賃貸人所有)から水濡れし、賃借人が放置したため壁が腐食

建具
(ふすま・柱など)
網戸の張替え(破損等はしていないが次の入居者確保のために行なうもの) 地震で破損したガラス

網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)
 
設備、その他
(鍵など)
全体のハウスクリーニング(専門業者による)

消毒(台所、トイレ)

浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のため行なうもの)
鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)

設備機器の故障、使用不能(機器の耐用年限到来のもの)
 

部位
区分→
次の入居者確保の為に化粧直しや、グレードアップの要素があるもの 通常使用においても発生する損耗 賃借人のその後の手入れ等菅理が悪く、発生拡大したと考えられるもの



内容証明で敷金返還請求しよう!

 敷金返還を通知するだけの内容証明郵便を作成することはそんなに難しくはありません。しかし、ただ敷金返還を請求する旨を通知したからといって直ちに大家さんが返還してくれる訳ではありません。現在では多くのトラブルが報告されておりますし、できればあまり返したくないと返還を渋っているのが現状です(敷金では足りずに追加で請求されることもあります)。また、法律家ではない一個人が大家さんや不動産管理会社などに立ち向かう場合、勇気や法律知識が必要です。


 
そこで敷金などについてどうしても納得が行かない場合は、泣き寝入りをする前に当事務所などの内容証明郵便の専門家(法律家)に相談、作成を依頼し、行政書士名で請求してみましょう。返還すべき理由や返還に応じないことが如何に不当なものか等、法的書面を作成しますので、数段上の効果が得られること、また、迅速、丁寧に対応し、何より『1人ではない』と安心できると思います。


 内容証明郵便の作成のみで、送付後は何もしてくれないところもあるかと思います。当事務所では作成依頼をお受けした以上は、何度でも可能な限り無料でご相談できます。ご利用くださいませ。


少額訴訟制度の活用

もし敷金返還交渉が上手くいかない場合、少額訴訟制度を利用してはいかがでしょうか?
実際に多くの敷金返還請求に活用されている制度ですので、やってみる価値はあると思います。


↓詳しくはこちらのページをご覧下さい↓
少額訴訟の活用


ご相談、ご依頼はこちら








内容証明郵便相談窓口
ホームへ戻る

 クーリングオフできます!
 
クーリングオフ適用対象商品一覧
 中途解約できます!
 消費者契約法による契約取消
 民法を根拠とする取消
 内容証明郵便とは?
 内容証明郵便の書き方、出し方
 内容証明郵便の料金表
 内容証明郵便の法的効果
 内容証明郵便その他手続き
 内容証明郵便作成依頼手順
 内容証明郵便の作成依頼料金
 時効(時効期間)について
 少額訴訟の活用
 支払督促の活用
 民事(家事)調停の活用
 公正証書の作成
 告訴状(告発状)の作成
 契約書 示談書の作成

 相手が住所不明の場合
悪徳商法いろいろ
相互リンク集
(相互リンクお申込み手順)

かんたん相互リンク
特定商取引法に基づく表示
ご相談ご依頼はこちら


姉妹サイト: 離婚相談窓口〜離婚の前に離婚協議書作成〜 契約書示談書相談窓口〜契約書作成でトラブル回避〜 パチンコ攻略法・打ち子詐欺被害相談窓口
入学金・授業料返還請求相談窓口 不倫の慰謝料相談窓口 立退き料請求交渉相談窓口 香川行政書士事務所ブログ