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ストーカー被害
内容証明郵便でストーカーへ警告

内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜

ストーカーの被害を受け、内容証明郵便でストーカーへ警告したい方などご相談下さい。

ストーカーとは
 ストーカー行為の定義
 ストーカーは犯罪である
ストーカーへの警告
 ストーカーは顔見知りの犯行!?
 ストーカーへの警告は自分でしない!
ストーカーに慰謝料等の損害賠償請求

ストーカーとは



ストーカー行為の定義
『ストーカー行為』とは、
 ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)において、同一の者に対し、つきまとい等を反復してすることをいいます。

『つきまとい等』とは、
 特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次のいずれかに掲げる行為をすることをいいます。
  1. つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
  2. その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  3. 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
  4. 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
  5. 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
  6. 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
  7. その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  8. その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。


ストーカーは犯罪である
 ストーカー行為はストーカー規制法で規制され、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、公安委員会の禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられてしまう立派な犯罪である。



ストーカーへの警告



ストーカーは顔見知りの犯行!?
 ストーカーはほぼ9割が男性で、逆にストーカー行為の被害者はほぼ9割が女性、そしてストーカーとストーカー行為の被害者との関係は、元交際相手や元夫婦など顔見知りの間柄であることが多いという統計があります。つまり、もしストーカー行為を受けており、相手が誰なのか分からないとき、身近にいる人若しくは身近にいた人がストーカーである可能性が高く、相手はあなたのことを詳しく知っている、また詳しく知られている可能性が高いということになります。


ストーカーへの警告は自分でしない!
 ストーカー行為をする目的は被害者に接触することです。接触をしたいが為にストーカー行為に及んでいることを考えればすぐに分かると思いますが、ストーカーに対してアナタ1人で立ち向かおう、解決しようと接触する行為こそがストーカーにとって願ってもないチャンスであり、アナタにとって非常に危険な行為といえます。

 直接会うことも、電話、メールなど全てやめて下さい。まずは1人で悩まず、家族や友人、警察や弁護士や行政書士などの第三者に気軽に相談しておき、今後も同様のストーカー行為を繰り返すようだと警察への警告の申し出、告訴を行い、警告、禁止命令、処罰を求める旨を内容証明郵便で警告しましょう。内容証明郵便はご本人でも書こうと思えば書けますが、ストーカーに対して1人で立ち向かうことが危険行為である以上、
行政書士などを代理人とした内容証明郵便を作成して送りつけるべきでしょう。



ストーカーに慰謝料等の損害賠償請求



 ストーカー行為により精神的、肉体的に損害を受け、精神科に通院しなければならなくなったとか、鍵を壊され部屋に侵入されたとか実害がある場合は、ストーカーに対して慰謝料や損害賠償の請求を行うことができます。

 しかし、やはりストーカー相手と交渉である以上、アナタが前面に出て請求交渉をすることがいかに危険行為かは言うまでもなく、やはり弁護士や行政書士などの法律家に相談し、内容証明郵便の作成を依頼しておくべきでしょう。




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