◆消費者契約法とは
なぜ、消費者にはクーリングオフという強力な権利が認められているにもかかわらずこのような法律が制定されたのか、といいますと、クーリングオフの根拠法律である特定商取引法や割賦販売法などだけでは現実問題として不十分であったということが挙げられます。
たとえば、訪問販売で消費者被害が発生するのは、訪問販売で「どういう商品が販売されたか」という商品に原因があるのではなく、訪問販売という「販売方法」に原因があって発生しているのです。しかしながら、悪徳業者は、被害が拡大して販売している商品がクーリングオフの適用対象取引に指定されると、別の商品を同じ販売方法で販売をしていく、という風にどんどん法の適用から逃れていってしまい、新たな被害が拡がってしまいます。行政サイドも行政上のコストの問題もあり、被害が拡大してからではないと適用対象取引にしてくれません。いくら訪問販売で不要なものを買わされたからといって、指定商品でなければクーリングオフできないという問題があるのです。
2001年4月1日消費者契約法施行
消費者契約法では、すべての消費者契約が含まれ、事業者と消費者間に「情報の質及び量に格差」、「交渉力の格差」があることが消費者被害が発生してしまう原因である(第1条)、ということに着目し施行されたものです。
消費者契約法は、クーリングオフのように無理由かつ無条件で解除できる、という強力な権利が消費者に追加されたという訳ではありません。事業者からの、どういう説明に誤認してしまい、または、どういう状況に困惑してしまい契約を締結してしまったのかを、消費者側が立証しなければならないことになっています。したがって、証拠書類(契約書、パンフレット等)は捨てずに大事にとっておくことが必要になってきます!
消費者契約法においては、まず「事業者は消費者に必要な情報を提供するよう努めなければならないし、消費者はその提供された情報を活用し理解するよう努めるものとする(第3条)」とあるように、消費者側も自分のことなのですから分からないことは積極的に聞き、自分の身を守る努力が必要であると思います。その上で消費者契約法を上手く活用、主張していきましょう。
◆消費者契約法で取消できる場合
以下のような場合に取消ができると定められています。
| 誤認 |
不実告知 |
契約の対象になっている商品やサービスなどについて、内容・品質・効果などの説明、価格や支払方法、その他重要な契約内容についての説明が事実と違う場合など |
| 断定的判断の提供 |
将来の見込みが不安定であるにもかかわらず、断定的であるかのような判断の提供をする場合。「絶対に値が上がる」等。 |
| 故意による不利益事実の不告知 |
契約内容の重要事項に関連して、消費者の利益になることを説明しながら、不利益な部分について“故意に”説明しないこと。(「利益については説明している」ということと、「不利益な部分について“故意に”説明しなかった」ということの2つが必要となります。たとえば、未熟な営業マンが知識不足で“単に”説明しなかった、という場合は取消しできないということになってしまいます。⇒ここも本法の問題点!) |
| 困惑 |
不退去 |
消費者が、自宅や就業場所などから事業者に退去するよう求めたにもかかわらず、その場から退去しない行為のこと。 |
| 退去妨害または監禁 |
消費者が、事業者の事務所や店舗などから退去したいと申し出ているにもかかわらず退去を困難にする行為のこと(退去の意思表示は、帰りたいと言ったときだけではなく、立ち去ろうとする動作などを含みます)。 |
◆消費者契約法で取消できる期間
追認をすることができる時から6ヶ月、当該消費者契約締結の時から5年を経過したとき取消権は時効によって消滅してしまいます。「追認することができる時」とは自分が契約に問題があることを自覚した時のことで、自覚の無いまま5年を経過してしまった時でも時効消滅します。
不退去の場合は事業者がその場から退去した時から、退去妨害の場合は事業者の事務所や店舗などから退去できた時から追認することができる状態になっていますので、各々その時から6ヶ月ということになります(困惑を受けたことに気付かないということはないでしょう)。
|
↓注意!上記の取消期間内であっても、取消ができなくなるケースがあります。
※法定追認にあたる行為
| @ |
契約内容の全部または一部を履行する |
| A |
契約内容の履行を請求する |
| B |
契約内容を変更したり、確認したりする |
| C |
担保を提供する |
| D |
取得した権利の全部または一部を譲渡する |
| E |
強制執行する |
|
◆無効となる条項
やはりこれも、事業者と消費者間に「情報の質及び量に格差」、「交渉力の格差」があることから、事業者が一方的に有利な条項を定め、消費者が被害を受けてしまうことを防ぐために設けられた条文です。以下に該当した場合には、その条項のみが無効となります。但し、契約全体が無効となる訳ではありません。
第8条(事業者側の手落ちで契約が守られなかったり、事故が起こっても事業者は一切責任を持たない、といった旨の条項を無効とする趣旨)
- 一.事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
- 二.事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)
- 三.消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
- 四.消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
- 五.消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項・・・但し、事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は瑕疵を修補する責任を負うとしている場合には、その条項は不当条項とはならない。
第9条(契約を消費者が守らなかった場合の消費者の責任を、不当に重くする旨の条項を無効とする趣旨)
- 一.当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
- 二.当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
第10条
- 消費者の利益を一方的に害する条項については無効と定められています。
クーリングオフ制度との違い
クーリングオフによる取消と、消費者契約法による取消の条件、対象、期間、手段、費用負担についての違いを表にしてみました。
| |
クーリングオフ |
消費者契約法 |
| 条件 |
無理由かつ無条件 |
誤認、困惑(消費者側が立証) |
| 対象 |
適用対象商品のみ |
すべての消費者契約(労働契約のみ除外) |
| 期間 |
契約書面の交付(または告知)等の日から起算して8〜20日(商品によって違う) |
追認できる時から6ヶ月、契約締結の時から5年 |
| 手段 |
必ず書面で
↓
内容証明+配達証明 |
法律上何でもよい(電話、手紙、E-mail)
↓
しかし、意思表示を相手に確実に伝える必要有
↓
内容証明+配達証明 |
| 費用負担 |
支払済み代金返還のための費用
・・・事業者負担
受け取った商品の返還、引取費用
・・・事業者負担 |
支払済み代金返還のための費用
・・・事業者負担
受け取った商品の返還、引取費用
・・・消費者負担 |
|