内容証明郵便相談窓口
ホームへ戻る

 クーリングオフできます!
 
クーリングオフ適用対象商品一覧
 中途解約できます!
 消費者契約法による契約取消
 民法を根拠とする取消
 内容証明郵便とは?
 内容証明郵便の書き方、出し方
 内容証明郵便の料金表
 内容証明郵便の法的効果
 内容証明郵便その他手続き
 内容証明郵便作成依頼手順
 内容証明郵便の作成依頼料金
 時効(時効期間)について
 少額訴訟の活用
 支払督促の活用
 民事(家事)調停の活用
 公正証書の作成
 告訴状(告発状)の作成
 契約書 示談書の作成

 相手が住所不明の場合
悪徳商法いろいろ
相互リンク集
(相互リンクお申込み手順)

かんたん相互リンク
特定商取引法に基づく表示
ご相談ご依頼はこちら

少額訴訟の活用
内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜

少額訴訟の申し立て方法など少額訴訟についてだけのご相談はお受けしておりません。

その他トラブル解決手段
少額訴訟 支払督促 調停 公正証書 告訴状(告発状) 契約書 示談書

少額訴訟
少額訴訟ってどんなもの?

 少額訴訟は平成10年導入された制度で、原則たった1日(1回の審理)で即日判決を言い渡される、裁判手続きのうちのひとつです。裁判ってめんどくさい、時間もお金もがかかる、というイメージがありますが、そのイメージを打ち壊す簡素、簡便な訴訟制度だということができます(○少額訴訟 ×小額訴訟)。

 少額訴訟では通常円卓(ラウンドテーブル法廷)が利用され、お互いにリラックスした雰囲気で話ができるように配慮されていますし、裁判官や書記官や廷吏は黒い法服姿ではなく、スーツ姿の場合が多いようです。そのためか、または1日で判決を言い渡すためか、和解で終了することも多いようです。相手の経済状況に応じて分割払いや支払猶予などがあります。


少額訴訟の特徴


 少額訴訟は、60万円以下の金銭支払請求に限定されている訴訟です。そして被告は、少額訴訟で争うことに同意する必要があり、異議があれば、被告は通常の訴訟に移行させることもできるのです。

 1日(1回の審理)で判決を言い渡すため、証拠書類等はすべて用意して、証人はその日に証言できるよう出頭してもらう必要があります。


少額訴訟のメリット

 少額訴訟のメリットとしては原則1日(1回の審理)で終わるということ、弁護士や司法書士を頼まなくてもでき、訴訟費用があまりかからないということでしょう。

 少額訴訟のデメリットとしては60万円以下の金銭支払請求以外利用できないということ、判決に対して異議がある場合は同じ裁判所に異議を申し立てることができるだけであり、通常の訴訟のように高裁、最高裁に控訴、上告して審理をやり直してもらうことが出来ないこと、また同一裁判所に対して年間10回を超えて少額訴訟を起こすことはできません(金融業の取立て目的ばかりに利用されることを制限しています)。



少額訴訟の管轄裁判所は?

管轄裁判所とは、裁判を起こすことのできる裁判所のこと。

 少額訴訟は、原則として被告の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てますが、原告の住所地を管轄する簡易裁判所にも申し立てることができることになっています。たとえば、お金を貸した相手からの振込先が原告(貸主)の住所地の近くの銀行口座だと、そこが義務の履行地となり、その銀行の住所地を管轄する簡易裁判所が少額訴訟の管轄裁判所となりますので、遠方の相手に対してもわざわざ交通費をかけて出かけていく必要もなく、また原告(貸主)有利にもなります。


少額訴訟の裏技

金銭債権が60万円超の場合にはどうしたらよいのでしょうか?

100万円であれば、1回目の時にちゃんと今回は100万円のうちの60万円についての少額訴訟です、と訴状に記載しておいて、残りについては次回の少額訴訟に回すことが可能です。


少額訴訟はこんな時に!

 少額訴訟は証拠書類や証人からの証言があれば必ず勝てる、という時に利用すべきでしょう。あやふやな証拠や証言では結局異議が出て、訴訟のやり直しとなってしまい、時間もお金も無駄になります。

 証拠がなければ、内容証明郵便を活用して上手く証拠を作ることができないか考えてみてはいかがでしょうか。それと当然ですが、相手がお金も財産も持っていなければすぐに支払ってもらうことができませんので、その点はくれぐれもご注意下さい。相手が企業であれば企業情報を入手してみたり、個人であれば土地や建物の謄本を取得してみたりと、できるだけ事前にリサーチしておくのもひとつの方法です。






内容証明郵便相談窓口
ホームへ戻る

 クーリングオフできます!
 
クーリングオフ適用対象商品一覧
 中途解約できます!
 消費者契約法による契約取消
 民法を根拠とする取消
 内容証明郵便とは?
 内容証明郵便の書き方、出し方
 内容証明郵便の料金表
 内容証明郵便の法的効果
 内容証明郵便その他手続き
 内容証明郵便作成依頼手順
 内容証明郵便の作成依頼料金
 時効(時効期間)について
 少額訴訟の活用
 支払督促の活用
 民事(家事)調停の活用
 公正証書の作成
 告訴状(告発状)の作成
 契約書 示談書の作成

 相手が住所不明の場合
悪徳商法いろいろ
相互リンク集
(相互リンクお申込み手順)

かんたん相互リンク
特定商取引法に基づく表示
ご相談ご依頼はこちら


姉妹サイト: 離婚相談窓口〜離婚の前に離婚協議書作成〜 契約書示談書相談窓口〜契約書作成でトラブル回避〜 パチンコ攻略法・打ち子詐欺被害相談窓口
入学金・授業料返還請求相談窓口 不倫の慰謝料相談窓口 立退き料請求交渉相談窓口 香川行政書士事務所ブログ