| 宗教団体 宗教法人からの退会 脱会手続き理由 退会届 脱会届は内容証明郵便で作成 内容証明郵便は行政書士に依頼しよう! |
| 宗教団体 宗教法人からの退会 脱会手続き理由 日本国憲法第20条 第1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 第2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 日本国憲法にはこのように、個人に対して信教の自由を保障しています。 (信教の自由とは、信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由を指しています。) つまり、いかなる宗教を信仰をすることもしないことも自由、いかなる宗教的な行為・儀式などを行うこと・参加不参加も自由、いかなる宗教団体・宗教法人への入会・入信も自由ということになります。従って、宗教団体 宗教法人から退会 脱退手続きをするのに理由は要らないことになります。 |
| 退会届 脱会届は内容証明郵便で作成 昨今、退会 脱会をしたくても怖くてできないとか、退会届 脱会届をきちんと出したのに、退会 脱会したことになっておらず困っている、いつまで経っても信者が訪問してくる、などというご相談をお受けしております。 多くははっきりと意思表示を伝えていないか、電話などで意思表示が伝わっていないことが考えられるでしょう。宗教団体 宗教法人としては信者が多い方が収入になり良いに決まっています。できるだけ退会 脱退されないよう退会 脱会を妨害しているのです。 その退会 脱会の妨害工作に対してどうしたら良いのか? 答えは簡単です。内容証明郵便に退会 脱会の意思表示を記載し、その宗教団体 宗教法人に対して送付すればよいのです。内容証明郵便がきちんと配達されていれば、その宗教団体 宗教法人は退会 脱会の意思表示を知らないなどと絶対に言うことができなくなります。 |
| 内容証明郵便は行政書士に依頼しよう! 宗教団体 宗教法人からの脱会 脱会するための内容証明郵便を作成することは比較的難しくはありません。しかし、法律家ではない一個人が巨大な宗教団体 宗教法人に立ち向かうことは恐怖心がともなうことがあります。実際に執拗な勧誘や、嫌がらせ、脅しなどもあるかもしれません。
そこで当事務所などの内容証明郵便の専門家(法律家)に作成を依頼し、退会届 脱会届を行政書士名で内容証明郵便を発送してみましょう。退会 脱会する本人が内容証明郵便を出すよりも数段上の効果が得られると思います。仮に、通知後も執拗な勧誘、嫌がらせ、脅しなどが行われたとしても、行政書士に相談し、被害の状況によっては警察への被害届け、刑事告訴などをすると通知してみたり、実際に被害届けや刑事告訴をしたほうが良いなどとアドバイスをもらうことができるでしょう。 迅速、確実な対応、何より『1人ではない』と安心できると思います。 内容証明郵便の作成のみで、送付後は何もしてくれないところもあるかと思います。当事務所では作成依頼をお受けした以上は、何度でも可能な限り無料でご相談できます。ご利用くださいませ。 |