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賃貸アパート、マンションの立ち退き問題
不当な要求は拒否!立退き料の請求交渉をしよう
内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜

所有者(家主)からの急で一方的な立ち退き通知にお困りの方、不当な立ち退きは拒否できますよ!

不当な立ち退き要求は拒否しよう!
借地借家法第28条が根拠
立ち退き料の交渉は行政書士からの内容証明で行う
民事調停の活用

不当な立ち退き要求は拒否しよう!



 ある日突然賃貸アパート(マンション)のポストに
「貴殿と契約致しました賃貸借契約につき、建物設備の老朽化及び当方諸般の事情により平成○○年○月○日を以って契約解除と致したく、書面にて通知致します。」
などという書面が入っていました。

どうしますか?


 たまたま引越を考えていたならともかく、はい、分かりました、と言われるまま出て行けません。引越作業だけでも大変なのに、引越先の選定、契約、引越後の案内、各種届出、子供の転校、などたくさんあり、何より解除日以降の生活をどこですれば良いのか見えなくなり、不安が先立ちます。また立ち退きにより、引越費用や各種届出費用、新しい住居の敷金、家賃の差額、間取りにあった家具、カーペット、カーテンの購入など出費もかさみます。

 老朽化による建て替えは一見仕方のない正当な理由とも思えますが、建て替えにより付加価値を高め、入居者を募集しやすくして利益を上げようというのが主な理由だと思われますので、全くの所有者(大家)側の都合で損害を出してまで立ち退きに素直に応じる必要はありません。


まずは、所有者(家主)と立ち退き交渉を行いましょう。

具体的には以下の項目を参考にして下さい。
賃借人に発生する損害及び
損害額の明細(概算)の提示
引越費用、新住居の敷金・礼金等の概算
(引越希望地域内での同程度の間取り物件から概算で算出可能)
敷金(礼金、保証料等)の
全額返還約束取り付け
建て替えが理由ですと、退去後にリフォームすることは有り得ませんので、入居時に預けたものは全額返還されて当然と思われます。
迷惑料 友人知人への住所移転通知
各種届出にかかる出費、時間、労力など様々なロスに対するもの
(例:役所、銀行、郵便局、警察、学校、保険会社など)
その他費用 引越して他に困ることはないかよく考えておきましょう。


立退き料請求交渉に関するご相談はこちらからどうぞ
立退き料請求交渉相談窓口


借地借家法第28条が根拠



ところで、立ち退きを拒否する法的根拠は何でしょうか?
そのひとつに以下の法律があります。

借地借家法第28条
『更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。』


簡単にまとめますと、
  • <必要事情>大家さんと入居者のどちらがより建物の使用を必要としているのか
  • <従前経過>借家契約に関する従前の経過(契約時点や入居中の状況、権利金や更新料等の授受の有無や金額)
  • <利用状況>借家の利用状況
  • <財産給付>金銭(立ち退き料)による正当事由の補強
  • <建物現況>借家の現状(老朽化、防災上の危険性、周辺地域の土地の利用状況等)
 これらをについて賃借人側に正当な事由があり、かつ非がない場合、所有者(大家)側の言いなりに立ち退きに応じる必要はありません。納得のいく立退き料を支払ってもらえない限り、立退きを拒否して居座ることも検討しつつ、交渉しましょう。


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立ち退き料の交渉は行政書士からの内容証明で行う



 ただ『突然そんなことを言われても困ります』と立ち退き拒否する電話をしたからといっても、素直に所有者が「はい、分かりました」と応じてくれる訳ではありません。

実際に、嫌がらせを匂わせることを言われた、などという多くのトラブルが報告されておりますので、立ち退きを拒否して住み続けることは不安で勇気が必要です。また、立ち退き交渉に経験豊富な不動産会社などが代理人として全ての立ち退き交渉を委任されることもあり、
一筋縄では解決できません。従って、法律家ではない一個人が所有者や立ち退き交渉のプロなどに立ち向かう場合、勇気や法律知識や交渉スキルが必要となります。


 そこで、所有者側の言うなりに立退きの応じる前に、当事務所などの内容証明郵便の専門家(法律家)に相談、作成を依頼し、行政書士名で通知、交渉してみましょう。立ち退き要求が不当なものであること、それに応じる義務がないこと、嫌がらせへの警告、またご依頼主様と打合せした立ち退き料(補償料)を具体的に法的に書面で提示しますので、数段上の効果が得られること、また、迅速、丁寧、継続的に対応しますので、何より『1人ではない』と安心できると思います。

内容証明郵便の作成のみで、送付後は何もしてくれないところもあるかと思います。当事務所では作成依頼をお受けした以上は、何度でも可能な限り無料でご相談できます。ご利用くださいませ。



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ところで立退き料の相場っていくらぐらい?

 特に法律でいくら以上などの定めがないことから立退き料相場という金額は申し上げにくい状況です(数十万円〜数百万円と幅が広い)。

家賃の半年〜1年分程度が多いようでもあります。但し、立ち退きにより利益を得ようと思わず、損をしない程度の立ち退き料を目安に頑張ってみましょう。



民事調停の活用

民事調停の活用で、立ち退き交渉の場所を家庭裁判所にしてみても良いかもしれませんね。
裁判所が間に入りますので嫌がらせなどはないと思いますが、ご自身で交渉する必要が出てきます。


↓制度についてはこちらのページ↓
民事(家事)調停の活用




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