| ≪養育費≫ 養育費とは 養育費の支払い義務 養育費は離婚協議事項 養育費が決まらない場合 養育費の相場 ≪内容証明郵便で養育費請求≫ 相手が養育費の支払を拒否 養育費に時効はない 養育費の金額は変更できる 養育費の請求権を一切放棄する取り決めは無効 |
| ≪養育費≫ 養育費とは 養育費とは、子どもが親からの援助なしに生活できるようになるまでに必要な費用のことをいい、養育費には衣食住の費用、教育費、医療費などが含まれます。 養育費の支払い義務 養育費の支払い義務は、離婚してもなくなりません。離婚をして夫婦の法的つながりはなくなっても、子どもとの血のつながりはなくならず、子どもの親であることにはかわりないからであり、親として子どもを養育し一人前にする義務はなくならないということです。 その養育費支払義務が血のつながりから発生するものである以上、親権や監護権の有無、離婚後に再婚した場合、また現実に養育費の支払余力の有無でも影響を受けません。 もちろん子どもの年齢などの条件に応じて必要と思われる養育費を一律に支払えということではありませんが、自分の生活レベルが落としてでも、子どもが生活レベルの高い方と同等の生活レベルを維持できる程度の養育費を支払わなければならない、とされています。これを生活保持義務といいます。 養育費は離婚協議事項 まずは離婚協議のなかで親権、監護権が決まったところで、その双方、もしくは監護権を持たない(得られなかった)側が養育費を支払う側となります。
養育費が決まらない場合 養育費の月額、支払期間、支払方法などについて決まらなかった場合や、親権、監護権すら決まらなかった場合は、協議離婚から調停離婚、審判離婚、裁判離婚と場所を代えながら決めていくことになります。 養育費については協議せず離婚した場合でも、養育費について協議して支払を求めること、養育費請求の調停を申し立てることはできます。ただ一旦離婚した後だと新たな負担は拒否しがちです。ぜひ養育費は離婚前に決めて離婚協議書にまとめておきましょう。 養育費金額の相場 養育費の金額の相場は、夫婦の収入、年齢、子どもの年齢、人数などにより様々ですが、4万円〜6万円程度が多いようです。養育費算定方法としては生活保護基準を基にした「按分方式」やその他「実費方式」「労研方式」などの方式があります。ただこれらの方式はあくまでもひとつの参考資料に過ぎません。最も適しているのは、このような相場にとらわれることなく、子どもの成長、教育に必要なお金は一体いくらぐらいなのか、(元)夫婦で協議し実態に即して決定する方法だと思われます。 |
| ≪内容証明郵便で養育費請求≫ 相手が養育費の支払を拒否 養育費についてきちんと定めているにもかかわらず、養育費の支払を拒否(停止)してしまった、ということは多々あります。 協議離婚の場合、まず内容証明郵便で離婚協議書の取り決め通りきちんと支払うよう請求をするか、内容証明郵便ではじめて養育費を請求することになるでしょう。この内容証明郵便でも養育費を支払ってくれない場合は、養育費の支払を求め養育費請求調停を申立て、それでもまとまらなければ裁判で確定判決を取りましょう。 調停離婚、審判離婚をしている場合、家庭裁判所に履行勧告の申立てをすることにより、家庭裁判所から養育費を支払うよう勧告してもらう方法があります。この履行勧告には強制力がありませんが、相手に対して心理的圧力を与える効果が期待できます。それでも効果がなければ調停調書や審判書を債務名義として強制執行の申立て、財産や給料を差押えましょう(通常は給料手取額の4分の1が上限ですが、養育費の場合は2分の1が条件です)。 養育費に時効はない 養育費を離婚時に取り決めていなかった場合や、養育費について離婚協議書できちんと合意していた場合でも、養育費を支払わなくなるケースが多々あります。その後電話などで請求していたが結局履行してくれず、長い年月養育費をもらわずして現在に至っている方も多々おられます。しかし、養育費には時効がありません。従って、今まで不払いのままとなっている養育費について内容証明郵便で請求し、支払ってもらいましょう。もし内容証明郵便で請求しても養育費を支払ってくれない場合は、養育費請求調停を申立て、それでもまとまらなければ裁判で確定判決を取りましょう。 また、将来(子どもが20歳若しくは22歳の大学卒業までの期間)きちんと養育費を回収できるよう、離婚協議書がない場合は離婚協議書を、離婚協議書があっても不払い発生した場合は公正証書を作成するよう請求しておくことも重要です。 養育費の金額は変更できる 子どもの病気や怪我などで特別な出費が必要になったときや、学費などで負担が増える場合は双方協議の上、養育費の増額を請求することも可能です。逆に、支払義務者が収入を得られなくなったときや、収入が減少したときなど、経済状態に変化があった場合には双方協議の上、養育費の減額を請求することも可能ということです。 養育費の金額を、たとえ経済的事情、その他いかなる事情があっても変更(増減)しない、という取り決めをしても、公証人は無効とまでは言わないが、現実的には適当ではないという理由で、そのままでは公正証書を作成してくれないと思われます。気を付けましょう。 養育費の請求権を一切放棄する取り決めは無効 子どもの親権・監護権を譲ることなどを条件に、今後一切の養育費の請求権を放棄するよう双方の合意の上で離婚協議書にその旨記載しておいたとしても、その養育費の請求をあらかじめ放棄する取り決め自体が無効です。その内容を記載して公証役場に行っても公証人から『これは公正証書に記載できません』と言われてしまいます。 なぜなら、養育費は子どもに必要なお金で、子どもから請求する性質のものだからであり、監護者が放棄しても意味がないからです。正確には、子どもからは養育費ではなく扶養請求権に基づき扶養料を請求することになります。公正証書にせず、双方がその取り決めを守っていけばいいのかもしれませんが、法的には無効です。 |